農用地区域からの除外(農振除外)の手続きについて

公開日 2026年03月10日

農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の健全な発展と食料の安定供給を確保するため、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにすることにより、優良な農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業振興をしていくことを目的としています。

 

農業振興地域とは

 都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに、総合的に農業振興を図ることが相当な地域として市町村の農業振興地域を指定し、この基本方針に基づき市町村は農業振興地域整備計画を策定しています。

 町の整備計画は、概ね5年毎に見直し(定期見直し)を行っており、直近では、令和4年度に見直しを行っております。

 

農用地区域とは

 市町村農業振興地域整備計画の中で、優良農地として確保及び保全が必要である農地、農業用施設用地、採草放牧地について、農業振興地域内の農用地区域として指定しております。

 農用地区域の指定は、地番ごとに定められておりますので、該当地は農林課の窓口や電話、FAX、電子メールにより確認することができます。

問い合わせ先:農林課 農政係(大野庁舎)

       電話:0194-77-2113 FAX:0194-77-4015

       E-mail:norin@town.hirono.iwate.jp

 

農振除外とは

 農用地区域内の土地は、原則として転用が認められてないため、やむを得ず農業以外の用途(住宅、資材置き場等)に転用する場合には、事前に農用地区域から除外(以下「農振除外」という。)する手続きを行った上で、農地転用の許可を受ける必要があります。

※農振除外に当たって、許可要件をすべて満たす必要がありますので、農振除外を希望しても、必ずしも除外されるものではありません。

※地域計画区域内の農地について、農振除外や農地転用を行う場合、地域計画区域からの除外も必要となります。

 

農振除外の手続きについて

1 農用地区域外の農用地

  農振除外は、必要ありません。

  農地転用の手続きの必要の有無については、農業委員会にお問い合わせください。

 

2 農用地区域内の農用地

  農振除外の申出は、概ね5年ごとの定期見直しの時期に受け付けることになっていますが、やむを得ず緊急的に農地を転用して住宅の建築等を予定したい方のために、年1回、農振除外の申出(随時見直し)の受付を行います。

  申請後、現地確認等のために、町担当職員が、申出地にて写真撮影や土地利用者等に直接確認を行う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 

 〇受付締切 令和8年5月29日(金) ※農振除外を希望する場合は、農林課に事前にご相談願います。

 〇提出書類

  ①洋野農業振興地域整備計画の変更申出書変更申出書[DOC:43.5KB]変更申出書[PDF:122KB]

  ②事業計画概要書

  ③登記事項全部証明書(3か月以内に取得したもの・法務局から取得)

  ④公図の写し(法務局から取得)

  ⑤位置図(1/25000程度)/付近の土地利用状況等を明らかしたもの(縮尺1/1000~1/5000)

  ⑥転用目的に応じた図面(設計書、配置図等)

  ⑦その他申出内容により、町長が必要と判断する書類

 

3 許可要件

  農振除外は、次の6つの要件を全て満たす場合に認められます。

  ①農用地区域以外に代替すべき土地が無いこと

   ※当該農地を選定した具体的な理由(他の候補地を2~3か所程度選定し比較検討)が必要になります。

   ※自分の所有地だからという単純な理由だけでは、許可にならない場合があります。

  ②地域計画の達成に支障が無いこと。

  ③周辺の土地利用への支障が無いこと

  ④農業の担い手(認定農業者・農業法人等)の農業経営に支障がないこと

  ⑤土地改良施設(ため池、用排水路等)への支障が無いこと

  ⑥土地改良事業の受益地である場合、事業完了から8年を経過していること。

  ※上記のほか、農地転用許可が得られる見込みがあること。

 

4 書類の提出・問い合わせ先

  農林課 農政係(大野庁舎) 電話:0194-77-2113

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この記事に関するお問い合わせ

町長部局・大野庁舎 農林課
郵便番号:028-8802
住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎1階
TEL:0194-77-2113
FAX:0194-77-4015

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