公開日 2026年01月13日
空き家等の適切な管理をお願いします
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない空き家等(空き地を含む。以下同じ)が年々増加しています。
空き家等は個人の資産であり、所有者又は管理者には適切に管理する責務があります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理をお願いします。
空き家等の倒壊や部材の飛散等により第3者に被害が生じた場合、損害賠償を請求される場合があります。
特定空き家等と指定され、行政からの改善を求める勧告、命令に応じない場合は、50万円以下の過料や行政代執行の対象になる場合があります。(行政代執行による経費は所有者や管理者に請求します)
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この記事に関するお問い合わせ
町長部局・大野庁舎 建設課
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住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎1階
TEL:0194-77-2114
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