空き家等の適切な管理について

公開日 2026年01月13日

空き家等の適切な管理をお願いします

 

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない空き家等(空き地を含む。以下同じ)が年々増加しています。

空き家等は個人の資産であり、所有者又は管理者には適切に管理する責務があります。

周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理をお願いします。

空き家等の倒壊や部材の飛散等により第3者に被害が生じた場合、損害賠償を請求される場合があります。

特定空き家等と指定され、行政からの改善を求める勧告、命令に応じない場合は、50万円以下の過料や行政代執行の対象になる場合があります。(行政代執行による経費は所有者や管理者に請求します)

 

 

国土交通省|住宅:空き家対策 特設サイト

岩手県 - 空き家対策

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郵便番号:028-8802
住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎1階
TEL:0194-77-2114
FAX:0194-77-4015

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