建物などの解体に伴う給水装置の適切な手続きについて

公開日 2025年10月28日

町水道を使用していた住宅を建て替えたり、取り壊したりする場合は、給水装置の撤去申請が必要となります。

町指定給水装置工事事業者へ依頼し、撤去申請手続きの後に解体工事を行うようお願いします。

▶建物取り壊し工事には、給水装置の撤去工事が含まれていない場合が多く見受けられます。

▶建物を解体し更地にする場合は、配水管から分岐した部分を撤去し、水道メーターを水道事業所に返納して

 いただきます。

▶給水装置の撤去工事は、町の指定を受けた給水装置工事事業者以外ではできません。


撤去前(例)

撤去後(例)

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 水道事業所
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5924
FAX:0194-65-4334

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