洋野町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について

公開日 2021年12月27日

 東日本大震災からの復興計画に基づき、岩手県の指定を受けた個人事業者または法人は、申請により、特定復興産業集積区域内(町内の一部区域)に新設・増設した事業用の資産(施設・設備など)を対象として、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 

詳しくは、添付のチラシをご確認ください。

 

 

 

●課税免除の適用要件

 

 固定資産税の課税免除の税制特例を受けることができるのは、令和6年3月31日までに岩手県からの指定を受けている者で、復興特区法第37条、第39条及び第40条の国税(所得税または法人税)の特例を受けている者に限ります。

 

 

 

●課税免除特例対象となる固定資産

 

 対象となる固定資産は、以下のとおりです。なお、固定資産税の課税免除期間は、最初に課すべきこととなる年度以降5年度以内です。

 

  ○土  地・・・事業用に供する家屋の敷地

 

 ○建  物・・・事業用の家屋(工場、店舗、事務所など)

 

 ○償却資産・・・事業用の家屋の付属設備、機械、装置、構築物

 

  ※ただし、土地は取得後1年以内に対象家屋の建設に着手していなければなりません。

 

 

 

●申請に必要な書類

 

 固定資産税の課税免除を受けようとする方は、「特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書」に次の書類を添付し、申請を行ってください。審査のうえ、課税免除決定通知書により課税免除の可否を通知します。

 

 

 

 ・特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書

 

・指定書の写し

 

 ・岩手県への指定申請書類(事業実施計画書、事業変更届出書を含む)の写し

 

 ・岩手県から交付された認定書の写し(認定を受けている場合)

 

 ・新たに取得した土地の明細書及び図面

 

 ・新増設した家屋の平面図

 

・償却資産の明細書(事業の用に使用した日、取得年月日、取得した額がわかるもの)

 

 ・事業所全体の平面図

 

 

 

    ※上記のほかに、書類の提出を求める場合があります。

 

     なお、前年度から課税免除を受けている方については、指定内容の変更や課税免除対象資産に変更がなければ、「特定復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書」及び「認定書」の提出のみでかまいません。

 

 

 

●課税免除申請書の提出期限

 

 毎年1月31日まで(課税免除の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日まで)

 

 提出先  洋野町役場 税務課 資産評価係

 

      〒028-7995 洋野町種市23-27 0194-65-5913 

 

 

特区課税免除チラシ.pdf(166KB)

固定資産税課税免除申請書(特区).docx(19KB)

固定資産税課税免除申請書(特区).pdf(109KB)

固定資産税課税免除申請書(特区)【記入例】.docx(20KB)

固定資産税課税免除申請書(特区)【記入例】.pdf(143KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334

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