令和元年度町税条例の一部改正について

公開日 2019年08月28日

 

地方税法の一部改正に伴い、町税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。

 

 

 

個人町民税

 

(1) 個人住民税における非課税措置の見直し

 

 子どもの貧困に対応するため、令和3年度から、合計所得金額が135万円以下で一定の条件に該当する未婚のひとり親を非課税とします。

 

(2) 個人住民税における所得税住宅ローン控除の拡充に伴う措置

 

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、10%の消費税率で住宅を購入または増改築し、令和元年101日から令和21231日に入居した場合は、控除期間を最大で3年延長し、13年間とします。

 

 

 

軽自動車税

 

(1) 軽自動車税グリーン化特例の見直し等

 

・令和元年10月1日から、環境性能割(3輪以上の軽自動車を対象に新たに創設)及び種別割(現行の軽自動車税に相当)の区分により課税します。

 

・平成31年4月1日~令和3年3月31日に取得した3輪以上の新車のうち、一定の要件を満たすものについて、取得の翌年度の種別割を軽減します。自家用の電気軽自動車と天然ガス軽自動車については、適用期間を2年延長し、令和5年3月31日までの取得を適用対象とします。

 

 

(2)  軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置

 

・消費税の引上げによる軽自動車の駆け込み需要を平準化するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した一定の自家用乗用車については、軽自動車税環境性能割の税率を、次の表のとおり1%軽減します。

 

 

 

三輪以上の軽自動車(自家用乗用車)

現行

改正後

電気自動車等

非課税

非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車を含む)

2020年度燃費基準+10%達成

2020年度燃費基準達成 

1

非課税

上記以外のもの

2

1

 

※ガソリン車は、平成30年排出ガス基準の窒素酸化物50%低減又は平成17年排出ガス基準の窒素酸化物75%低減に適合するものに限る

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

 

洋野町役場 税務課

 

028-7995

 

岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地

 

TEL0194-65-5913

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334

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