こども性暴⼒防⽌法の施⾏について

公開日 2026年10月15日

 こども性暴⼒防⽌法が令和8年12⽉25⽇から施⾏されます。

 この法律が施⾏されると、児童等に教育・保育等を提供する事業者は、従事者による児童対象性暴⼒等を防⽌する措置を講じること等が義務付けられます。

 〇こども性暴⼒防⽌法について

 こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)は、令和6年6⽉に成⽴し、令和8年12⽉25⽇に施⾏されます。

 この法律では、児童等※1に対して教育、保育等の役務を提供する事業を⾏う⽴場にある学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者が、教師や保育⼠等の従事者による児童対象性暴⼒等※2を防ぐために講ずべき措置が定められます。

 ※1 「児童等」とは、幼児、児童、⽣徒(⾼等学校等に在学する18 歳以上の者を含む。)や18 歳未満の未成年者
    をいいます。

 ※2 「児童対象性暴⼒等」とは、「児童等との性交等」「わいせつな⾏為」「児童買春やポルノに関わる行為、性的姿態の
    撮影」「⾐服の上からや直接の⾝体接触、盗撮など」「性的羞恥⼼を害する⾔動であって、
児童等の⼼⾝に有害な
    影響を与えるもの」等をいいます。

 

対象となる事業者

義務対象事業者     

(学校設置者等)     

 この法律で定められている措置を必ず実施しなければならない事業者です。公⽴、私⽴は問いません。

例)学校(幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校等)、児童福祉施設(指定障害児⼊所施設等、認可保育所、児童館、障害児⼊所施設)、認定こども園、家庭的保育事業等(⼩規模保育事業等)、指定障害児通所⽀援事業、など。

認定対象事業者     

(民間教育保育等事業者)

 義務対象事業者ではありませんが、任意で国へ申請をすることで、この法律で定められている措置を適切に実施していることを国から認定された事業者です。

例)認可外保育施設、放課後等児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等。

こども性暴力防止法の対象事業者概要(こども家庭庁資料)[PDF:526KB]

事業者の義務

 事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保装置)を実施する必要があります。安全確保装置には以下の内容が挙げられます

日頃から取り
組むこと

・事業者・業界ごとに「性暴⼒」や「不適切な⾏為」に当たる⾏為を決め、これを周知する。             

・いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:⾯談やアンケート)。 

・こどもたちが性暴⼒について相談しやすい仕組みを整える。

・こどもと接する仕事に就く⼈たち(先⽣など)は性暴⼒を防ぐための研修を受け る。

性犯罪を繰り返さないために取り組むこと

・こどもと接する仕事に就く⼈が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を⾏う。

・過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を⾏っていたことが分かった場合等には、 性暴⼒のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防⽌措置)

 また、従事者の犯罪事実確認を⾏うにあたり、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置) を実施する必要があります。情報管理措置については、以下の内容が挙げられます。

日頃から取り組む
こと       

・犯歴という⾮常に機微な情報について、適正に管理を⾏う。

・犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。


・犯歴情報を扱う者を必要最⼩限に限定する。


・新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う別の記録・保存は極⼒控える。

・犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。   

情報漏えい等が
起こった場合に
取り組むこと

・万が⼀、漏えいなどの重⼤な事態が発⽣した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。(場合によっては、個⼈情報保護委員会への報告も必要)

 ※犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他⼈に教えるなどした場合は、 法に基づく刑事罰が科
  されるだけでなく、⺠事上の損害賠償請求の対象となり得ます。

 【罰則等について】
 定期報告や指導監査の中で、法令に基づく措置が適切に⾏われていないことが分かった場合には、 違反事業者の
 公表や必要に応じて報告徴収や是正命令、認可の取消し等を⾏うこととなる他、 刑罰(拘禁刑・罰⾦刑)が科され
 ることがあります。

 

事業者が、法律の施行まで準備すること  

 こども家庭庁から、「こども性暴⼒防⽌法施⾏(12⽉25⽇)に向けた義務事業者⽤準備ガイド」が発出されておりますので、確認、実施をお願いいたします。

 

こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド[PDF:2.38MB]

 

こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド_参考資料[PDF:3.89MB]

〇参考資料(こども家庭庁作成資料)

こども性暴力防止法について(概要)[PDF:3.41MB]

こども性暴力防止法に関するガイドライン[PDF:8.53MB]

こども性暴力防止法に関するQ&A[PDF:1.19MB]

 

一般の方、保護者向けリーフレット

一般の方、保護者向けリーフレット①[PDF:1.12MB]

一般の方、保護者向けリーフレット②[PDF:924KB]

 

事業者向けリーフレット

事業者向けリーフレット①[PDF:466KB]

事業者向けリーフレット②[PDF:799KB]

 

従事者向けリーフレット

従事者向けリーフレット①[PDF:462KB]

従事者向けリーフレット②[PDF:1.11MB]

 

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

こども家庭庁ホームページ(解説動画・資料)

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jigyousya


こども家庭庁ホームページ(各種ひな型・参考資料)

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/hinagata


こども家庭庁ホームページ(従事者向け研修教材)(外部リンク)

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jujisya

 

〇問い合わせ

 お電話によるお問い合わせは、専⽤ダイヤル03−5357−1146(受付時間:平⽇9時00分から17時00分まで
年末年始を除く))にお電話ください。
 なお、混雑時はつながりにくくなるため、恐れ⼊りますが、
お問い合わせフォーム(外部リンク)もご活⽤ください。   

この記事に関するお問い合わせ

教育委員会 総務学校課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎3階
TEL:0194-65-5920
FAX:0194-65-5926

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