公開日 2026年10月15日
こども性暴⼒防⽌法が令和8年12⽉25⽇から施⾏されます。
この法律が施⾏されると、児童等に教育・保育等を提供する事業者は、従事者による児童対象性暴⼒等を防⽌する措置を講じること等が義務付けられます。
〇こども性暴⼒防⽌法について
こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)は、令和6年6⽉に成⽴し、令和8年12⽉25⽇に施⾏されます。
この法律では、児童等※1に対して教育、保育等の役務を提供する事業を⾏う⽴場にある学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者が、教師や保育⼠等の従事者による児童対象性暴⼒等※2を防ぐために講ずべき措置が定められます。
※1 「児童等」とは、幼児、児童、⽣徒(⾼等学校等に在学する18 歳以上の者を含む。)や18 歳未満の未成年者
をいいます。
※2 「児童対象性暴⼒等」とは、「児童等との性交等」「わいせつな⾏為」「児童買春やポルノに関わる行為、性的姿態の
撮影」「⾐服の上からや直接の⾝体接触、盗撮など」「性的羞恥⼼を害する⾔動であって、児童等の⼼⾝に有害な
影響を与えるもの」等をいいます。
| 対象となる事業者 | ||||
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| 事業者の義務 | ||||||||
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事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保装置)を実施する必要があります。安全確保装置には以下の内容が挙げられます
また、従事者の犯罪事実確認を⾏うにあたり、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置) を実施する必要があります。情報管理措置については、以下の内容が挙げられます。
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※犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他⼈に教えるなどした場合は、 法に基づく刑事罰が科
されるだけでなく、⺠事上の損害賠償請求の対象となり得ます。
【罰則等について】
定期報告や指導監査の中で、法令に基づく措置が適切に⾏われていないことが分かった場合には、 違反事業者の
公表や必要に応じて報告徴収や是正命令、認可の取消し等を⾏うこととなる他、 刑罰(拘禁刑・罰⾦刑)が科され
ることがあります。
| 事業者が、法律の施行まで準備すること |
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こども家庭庁から、「こども性暴⼒防⽌法施⾏(12⽉25⽇)に向けた義務事業者⽤準備ガイド」が発出されておりますので、確認、実施をお願いいたします。
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド[PDF:2.38MB]
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〇参考資料(こども家庭庁作成資料)
こども性暴力防止法に関するガイドライン[PDF:8.53MB]
一般の方、保護者向けリーフレット
事業者向けリーフレット
従事者向けリーフレット
こども家庭庁ホームページ(外部リンク)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
こども家庭庁ホームページ(解説動画・資料)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
こども家庭庁ホームページ(各種ひな型・参考資料)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/hinagata
こども家庭庁ホームページ(従事者向け研修教材)(外部リンク)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jujisya
〇問い合わせ
お電話によるお問い合わせは、専⽤ダイヤル03−5357−1146(受付時間:平⽇9時00分から17時00分まで
年末年始を除く))にお電話ください。
なお、混雑時はつながりにくくなるため、恐れ⼊りますが、お問い合わせフォーム(外部リンク)もご活⽤ください。
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