公開日 2026年08月17日
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10の規定により、消防用設備等の工事又は整備に関する講習を次のとおり実施いたします。
【受講対象者】
(1)消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内の方
(2)前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内の方
(3)上記(1)、(2)以外の受講義務のある方
【受講申請手続き等】
添付ファイル「令和8年度法定講習実施要領」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 総務課防災推進室
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎3階
TEL:0194-65-5918
FAX:0194-65-4334
E-Mail:bosai@town.hirono.iwate.jp
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