公開日 2026年07月01日
地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法(昭和22年法律第67号)において禁止されていましたが、同法の一部改正により、令和5年3月1日から議員個人による請負に関する規制が緩和され、各会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)において300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。
これに伴い、洋野町議会では、議員個人による請負の透明性を確保するとともに、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的に、「洋野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年洋野町条例第13号)」を定めました。
この条例により、洋野町に対して請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することとなっています。
【議員の請負の状況の公表】
○令和7年度
○令和6年度
請負の状況の報告はありませんでした。
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