離婚届の様式改正について(令和8年4⽉1⽇施⾏)

公開日 2026年03月30日

 民法等の一部を改正する法律が令和8年4月1日に施行され、こどもの養育に関する父母の責務の明確化、親権、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組に係る規定が見直されます。

 詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。

 離婚後も父母双方が親権者と定めることができる等の理由により、離婚届に新しい様式が定められました。
 令和8年4⽉1⽇以降に離婚届を提出する場合、未成年のお子さんの養育についても父母の協議で定めることが必要となるため、新しい様式を用いて届出してください。
 新しい様式は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。

 やむを得ず従来の様式を用いる場合は、別紙を添付して提出してください。
 別紙の添付がなく、「その他」欄にも必要事項が記入されていないと、受理できない場合や、受理するために離婚当事者に来庁を求める場合があります。

 別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りくださるか、以下のPDFデータをA4サイズに印刷して使用してください(A4サイズ以外では受付できません)。

 なお、未成年のお子さんがいない場合は、従来の様式のみ提出いただいても差し支えありません。

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

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