洋野町乳児等通園支援事業の実施について

公開日 2026年01月27日

 町では、保育所や認定こども園などに通っていないお子様が、保護者の就労要件等を問わず、月10時間を上限と して時間単位で柔軟に利用できる「洋野町乳児等通園支援事業」を実施します。

実施内容

1 実施時期等

  令和8年4月1日~

  月曜日~土曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

2 実施施設

  事業を実施する施設は次のとおりです。

 ⑴ 洋野町立八木こども園(住所:洋野町種市第3地割2番地5)

 ⑵ 洋野町立大野こども園(住所:洋野町大野第8地割36番地3)

   ※ 日曜及び祝日は施設休業のため、利用できません。

3 利用対象

  次の⑴から⑶のすべてに該当するお子様が対象となります。

 ⑴ 洋野町内に居住していること。

 ⑵ 保育所、認定こども園、家庭的保育事業を行う施設、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育施設に在籍していないこと。

 ⑶ 0歳6か月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
  ※ 0歳6か月未満のお子様についても認定申請を行うことは可能ですが、利用可能となる日は0歳6か月を過ぎてからとなります。

4 利用時間

  月10時間を上限として、利用可能枠の範囲内でご利用できます。

5 利用料金

  利用児童1人につき1時間あたり300円

6 キャンセルポリシー

  施設への利用予約が完了した時点より当キャンセルポリシーの対象となります。
  なお、利用予約をキャンセルする場合などにおける取り扱いについて、添付ファイルにより定めていますので、施設を利用される前に内容についてご確認ください。

  洋野町乳児等通園支援事業の利用に関するキャンセルポリシー[PDF:95.1KB]

利用の流れ

1 利用認定申請

  事業の利用を希望する方は、次の書類を郵送または窓口で提出してください。

 ・乳児等通園支援事業利用登録申請書

2 受付期間

  令和8年2月2日(月)から利用認定申請を受け付けます。
  申請は、随時受け付けておりますので、事業の利用をご希望の方は、手続きに従って申請してください。
  なお、不備がある申請や要件を満たさない申請については、修正を依頼する場合や認定できない場合があります。
  また、認定には2週間程度時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

3 提出先

 ⑴ 種市地区
   郵便番号 028-7995
   住  所 九戸郡洋野町種市第23地割27番地
   宛  先 洋野町役場 福祉課

 ⑵ 大野地区
   郵便番号 028-8802
   住  所 九戸郡洋野町大野第8地割47番地2
   宛  先 洋野町役場 総合サービス課

4 申請書類

  乳児等通園支援事業利用登録申請書[DOCX:23.2KB]

5 利用登録承認通知

  申請が承認された場合は、乳児等通園支援事業利用登録承認通知書を発行します。

6 初回面談

  施設を初めて利用するときは、施設との面談が必要となります。
  利用を希望する施設に対して、電話連絡等により初回面談の申請を行ってください。

7 利用の中止等について

  施設の利用が決定してから、事業の利用を中止する場合は「利用登録抹消届」の提出が必要となります。
  また、住所を変更した場合など、承認内容に変更があった場合は「利用登録変更届」の提出が必要となります。
  乳児等通園支援事業利用登録変更(抹消)届[DOCX:20KB]
  ※ どちらも同じ様式になります。

  乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)チラシ[PDF:854KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334

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