公開日 2026年01月27日
町では、保育所や認定こども園などに通っていないお子様が、保護者の就労要件等を問わず、月10時間を上限と して時間単位で柔軟に利用できる「洋野町乳児等通園支援事業」を実施します。
実施内容
1 実施時期等
令和8年4月1日~
月曜日~土曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
2 実施施設
事業を実施する施設は次のとおりです。
⑴ 洋野町立八木こども園(住所:洋野町種市第3地割2番地5)
⑵ 洋野町立大野こども園(住所:洋野町大野第8地割36番地3)
※ 日曜及び祝日は施設休業のため、利用できません。
3 利用対象
次の⑴から⑶のすべてに該当するお子様が対象となります。
⑴ 洋野町内に居住していること。
⑵ 保育所、認定こども園、家庭的保育事業を行う施設、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育施設に在籍していないこと。
⑶ 0歳6か月から満3歳未満であること。(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
※ 0歳6か月未満のお子様についても認定申請を行うことは可能ですが、利用可能となる日は0歳6か月を過ぎてからとなります。
4 利用時間
月10時間を上限として、利用可能枠の範囲内でご利用できます。
5 利用料金
利用児童1人につき1時間あたり300円
6 キャンセルポリシー
施設への利用予約が完了した時点より当キャンセルポリシーの対象となります。
なお、利用予約をキャンセルする場合などにおける取り扱いについて、添付ファイルにより定めていますので、施設を利用される前に内容についてご確認ください。
洋野町乳児等通園支援事業の利用に関するキャンセルポリシー[PDF:95.1KB]
利用の流れ
1 利用認定申請
事業の利用を希望する方は、次の書類を郵送または窓口で提出してください。
・乳児等通園支援事業利用登録申請書
2 受付期間
令和8年2月2日(月)から利用認定申請を受け付けます。
申請は、随時受け付けておりますので、事業の利用をご希望の方は、手続きに従って申請してください。
なお、不備がある申請や要件を満たさない申請については、修正を依頼する場合や認定できない場合があります。
また、認定には2週間程度時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
3 提出先
⑴ 種市地区
郵便番号 028-7995
住 所 九戸郡洋野町種市第23地割27番地
宛 先 洋野町役場 福祉課
⑵ 大野地区
郵便番号 028-8802
住 所 九戸郡洋野町大野第8地割47番地2
宛 先 洋野町役場 総合サービス課
4 申請書類
5 利用登録承認通知
申請が承認された場合は、乳児等通園支援事業利用登録承認通知書を発行します。
6 初回面談
施設を初めて利用するときは、施設との面談が必要となります。
利用を希望する施設に対して、電話連絡等により初回面談の申請を行ってください。
7 利用の中止等について
施設の利用が決定してから、事業の利用を中止する場合は「利用登録抹消届」の提出が必要となります。
また、住所を変更した場合など、承認内容に変更があった場合は「利用登録変更届」の提出が必要となります。
乳児等通園支援事業利用登録変更(抹消)届[DOCX:20KB]
※ どちらも同じ様式になります。
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)チラシ[PDF:854KB]
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