公開日 2022年03月09日
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方は、申請により国民年金保険料が免除される場合があります。
免除対象となる基準は、世帯の状況により異なりますので、詳細はお問合せください。
なお、申請前に納付した保険料は還付されませんので、納付前にご相談ください。
◆窓口での申請
次のものをお持ちください。
・令和2年2月以降、収入が減った月の収入額がわかるもの(被保険者本人、配偶者、世帯主)
・失業した方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
◆郵送での申請
様式1及び2を印刷し、記入例を参考に必要事項を記入のうえ、役場町民生活課へ郵送してください。
なお、様式2については、申請する年度により用紙が異なりますのでご注意ください。
・様式1 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・様式2 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
・失業した方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
【様式2】R1年度(R2.2-R2.6)簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用).pdf(233KB)
【様式2】R2年度(R2.7-R3.6)簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用).pdf(130KB)
【様式2】R3年度(R3.7-R4.6)簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用).pdf(340KB)
(所得計算方法)令和3年度 臨時特例の申立に当たってのご注意.pdf(133KB)
◆申請先
〈郵送〉〒028-7995 九戸郡洋野町種市23-27 洋野町役場 町民生活課 国保年金係あて
〈窓口〉種市庁舎町民生活課、大野庁舎総合サービス課、中野支所
◆その他
年金に関する情報は、日本年金機構ホームページでご確認いただけます。
日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/
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