第三者行為について(国民健康保険)

公開日 2022年03月09日

 交通事故や傷害など第三者の行為によってけがをした場合の治療費は、原則、加害者が負担するものですが、業務上や通勤中の事故により労災保険が適用となる場合や飲酒運転などの法令違反によるものでなければ、洋野町の国保を使って治療を受けることができます。その場合は、届出が必要です。

 なお、自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、保険証を使う場合は届出が必要となります。

 

  

 ~届出に必要なもの~

 

 ・第三者行為による被害届(交通事故の場合、交通事故以外の場合で様式が異なります)

 事故発生状況報告書 

 ・交通事故証明書  

 ・念書(被害者側)

 ・誓約書(加害者側)

 

 

 詳しくは岩手県国保連合会ホームページでもご確認いただけます。

https://www.iwate-kokuho.or.jp/ippan/koutujiko.html

 

 

 

第三者行為による被害届<交通事故>.xlsx(66KB)

第三者行為による被害届<交通事故以外>.xlsx(89KB)

事故発生状況報告書.xlsx(40KB)

交通事故証明書(見本).pdf(256KB)

念書.docx(18KB)

誓約書.docx(17KB)

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

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