公開日 2021年03月30日
医療費助成制度の概要
洋野町では以下の方を対象に医療費(保険診療の一部負担金)の助成を行っています。
保険診療の一部負担金とは健康保険証を提示して受けた診療のうち、患者さんが病院や薬局等へ支払う自己負担金(総医療費の1割~3割)のことです。
事業 | 該当要件 | 所得制限 | 助成の範囲 |
子ども |
0歳から18歳になる年度の3月31日 までの児童 |
なし | 保険診療の一部負担金全額 |
妊産婦 |
妊娠5ヶ月以上から出産の翌月末 までの方 |
あり |
|
重度心身 障がい者 |
・身障手帳1級、2級 ・障害年金1級 ・特児手当1級 ・療育手帳A |
あり |
保険診療の一部負担金のうち 1医療機関につき 入院2,500円/月、外来1,000円/月 を引いた額
0歳~18歳になる年度の 3月31日までの方は 保険診療の一部負担金全額 |
ひとり親家庭 |
・配偶者のいない父母 になる年度の3月31日までの児童 |
あり |
◆医療費助成の対象にならないもの
健康保険適用外の診療(入院時の食事代・室料、予防接種、健康診断、薬の容器代等)
日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる学校管理下の傷病
助成を受けるには
医療費受給者証の交付申請が必要となります。申請に必要なものは以下のとおりです。
・医療費受給者証交付申請書(役場窓口に備えてあります)
・印鑑(認印で結構です)
・受給者の健康保険証
・受給者本人または保護者等の通帳
・身体障害者手帳、年金証書など該当要件が確認できるもの(重度心身障がい者)
・課税年度の1月1日に洋野町に住所がない方は源泉徴収票、所得課税証明書など
前年分の所得が確認できる書類
(1月から7月までに受給資格が発生した場合は前々年分も必要)
※妊産婦、重度心身障がい者、ひとり親家庭には所得制限があるため、申請いただいてから
本人、配偶者、生計維持者等の所得を調査させていただき、所得制限を超える場合は認定
とならない場合もあります。
医療費の申請方法
医療費受給者証の交付を受けた後、以下の方法で申請できます。
【岩手県内の医療機関を受診するとき】
●中学生までの子ども、妊産婦の方(受給者証に「現物」と表記)
医療機関窓口へ医療費受給者証を提示してください。
保険診療の一部負担金を支払うことなく受診できます(「現物給付」といいます)。
●中学校卒業後の子ども、重度心身障がい者、ひとり親家庭の父母
医療機関窓口へ医療費助成給付申請書を提出してください。(1か月に1枚)
入院と外来、医科と歯科受診がある場合はそれぞれ1枚の申請書が必要となります。
医療機関に保険診療の一部負担金の支払いをし、約3ヶ月後に給付となります。
申請書は役場種市庁舎町民生活課、大野庁舎総合サービス課に備えてあります。
※医療機関窓口へ受給者証を提示しなかった場合や給付申請書を提出しなかった場合は、
以下にある「岩手県外の医療機関」と同じ方法で申請できます。
【岩手県外の医療機関を受診するとき】
受給者証は使えませんので医療機関窓口へ一部負担金を支払った後、1か月分の領収書をまとめて役場窓口で給付申請を行ってください。申請から約3ヶ月後に給付となります。
<持ち物>
・領収書 ・・・ 氏名、保険点数(医療費総額)、支払額、領収印のあるもの
・印 鑑 ・・・ 朱肉をつかうもの
・医療費受給者証
<受付場所>
種市庁舎町民生活課、大野庁舎総合サービス課
※一部負担金を支払った日の翌日から5年経過したものは時効により申請できません。
医療費が高額になる場合(高額療養費)
入院等により同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が加入している健康保険から払い戻される高額療養費の制度があります。
町の医療費助成を受けている方へ高額療養費を含めて医療費を助成した場合、同意をいただいたうえで、町が被保険者(健康保険加入者)に代わり保険者(加入している健康保険)へ高額療養費の請求・受領を行います。
手続きが必要な場合は対象者へ通知します。
また、事前に健康保険へ「限度額適用認定証」の手続きをし、医療機関窓口へ提示することにより、医療機関へ支払う月々の医療費が自己負担限度額でとまります。
※複数の医療機関を受診したときは合算により高額療養費が発生することがあります。
各種届け出について
◆変更届
下記の内容に変更があった場合は届け出が必要です。
・受給者、保護者の住所、氏名が変わったとき
・受給者の加入している健康保険が変わったとき
・振込先(金融機関、口座名義人など)を変えたいとき
【手続きに必要なもの】
印鑑(認印可)、医療費受給者証
受給者の健康保険証(健康保険が変わったとき)
通帳(振込先を変えたいとき)
◆喪失届
転出や死亡などにより受給資格を喪失するときは届け出が必要です。
【手続きに必要なもの】
印鑑(認印可)、医療費受給者証
※振込先が死亡した方の場合、新しい振込先の通帳
◆再交付申請
受給者証を紛失などにより再交付を受ける場合は申請が必要です。
【手続きに必要なもの】
印鑑(認印可)、受給者の健康保険証
受給者証の更新について
受給者証の有効期限は毎年7月末までとなります(妊産婦以外)。
なお、以下の方については有効期限が3月末までとなります。
・中学校を卒業する年度の方
・次年度に小学校へ入学する方
受給資格を審査し、引き続き該当となる場合は新しい受給者証を交付します。
更新の手続きは基本ありませんが、以下に該当する場合、別途書類の提出を
お願いすることがあります。
・受給者または保護者、配偶者等で課税年度の1月1日に洋野町外に住所がある方、または未申告の方
・引き続き受給資格の要件に該当するか確認が必要な方