『送りつけ商法』にご注意ください

公開日 2013年03月11日

 

 「以前お申込みいただいた健康食品を送ります」などと突然電話があり、断っても強引に送ると言われたという相談が急増中です。
 
 消費者が承諾していないのに、一方的に送り付けられた場合は
      代金支払い義務はなく、受け取る必要はありません


 1 申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断りましょう。
    「いいです」「結構です」などというあいまいな表現は、
    契約をOKしたと受け取られるのでやめましょう。

 2 商品が届いてしまったら
  ・商品が到着してから14日間経過すれば、届いた商品は処分できます。
   「いらないので引き取ってほしい」と要求すれば7日後に処分できます。
   (保管期間中は、商品を使用・消費しないこと。念のため商品到着伝票を
    保管しましょう。)

  ・業者が返してくれという場合は、送料着払いで返送してください。

  ・代金引換などで送ってくる場合もあります。安易に受け取らないようにしましょう。
  支払ってしまうと取り戻すことは困難です
  家族に注文の有無を確認しておくことが大切です。 

 3 請求書がしつこく送られて来たら

  ・封筒を開封せず「受取拒否」と朱書きしてポストに入れて送り返してください。

 4 やむを得ず電話で勧誘を承諾してしまったら
  ・クーリング・オフをしましょう。

 お困りのときは、 久慈広域消費生活センターに相談を! 電話 0194−54−8004

 

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 国民生活センター

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

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