小中学校の区域外及び学区外就学について

公開日 2009年07月28日

 

住所により就学校の指定がありますが、特別な事情がある場合は変更することができます。

 

児童生徒が就学する小・中学校は、お住まいの住所によって
あらかじめ決められた学校が指定されます。ただし、特別な事情
がある場合は次に掲げる「認定基準」によって就学校を変更する
ことができます。


【認定基準】
1 教育委員会より就学指定を受けた学校が、他の学校に比べ児童生徒
 及び保護者に過重な負担になる場合

2 両親が共働きのため、児童生徒の世話をしてもらえる親戚等が居住
 している学区の学校へ就学を希望した場合で、その学校へ就学させる
 ことが児童生徒の指導上適当と認める場合

3 現在、兄姉が他校(区域外就学、学区外就学)に就学しており、兄弟
 姉妹一緒の学校への就学を希望した場合で、状況等を調査し適当と
 認める場合

4 言語障害をもつ児童生徒が言語障害学級のある学校へ就学を希望
 する場合等、児童生徒の身体上の理由による場合

5 いじめ等により、児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩
 みをもっている等の場合

6 その他、児童生徒等の具体的な事情に則して適当と認める場合。

 申請の方法など詳しいことは、教育委員会総務学校課学校教育係まで
お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

教育委員会 総務学校課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎3階
TEL:0194-65-5920
FAX:0194-65-5926

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