○洋野町選挙管理委員会事務局処務規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町選挙管理委員会規程(平成18年洋野町選挙管理委員会告示第3号)第19条第2項の規定に基づき、選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会議の運営に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 規則等の制定及び改廃の事務に関すること。

(4) 職員の人事、服務及び諸給与に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(6) 物品の購入、出納及び保管に関すること。

(7) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(8) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(9) 選挙の執行管理に関すること。

(10) 最高裁判所裁判官国民審査の事務執行に関すること。

(11) 投票人名簿の調製及び保管に関すること。

(12) 投票人名簿の縦覧に関すること。

(13) 国民投票の執行管理に関すること。

(14) 選挙の統計及び調査研究に関すること。

(15) 選挙啓発活動に関すること。

(16) 検察審査員候補者予定者の選定等に関すること。

(17) 裁判員候補者予定者の選定等に関すること。

(18) 住民の直接請求及び選挙争訟に関すること。

(19) その他庶務に関すること。

2 書記長において必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。

(平20選管告示17・平22選管告示22・平31選管告示3・一部改正)

(職の設置)

第3条 事務局に書記長、副書記長を置く。ただし、必要に応じて、係長及び主任を置くことができる。

2 前項に定める職員は、書記のうちから任命する。

3 第1項に規定する職のほか、書記補を置くことができる。

(職員の服務)

第4条 書記長は、委員長の命を受け、委員会に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副書記長は、書記長を補佐し、上司の命を受け事務局の事務を整理し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主任及び書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

5 書記補は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

第5条 法令及び前条に規定するもののほか、職員の服務については、洋野町職員服務規程(平成18年洋野町訓令第28号)の例による。

(事務の処理)

第6条 事務の処理は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長が専決又は代決することができる。

(専決)

第7条 書記長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書、物品の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇の承認その他服務に関すること。

(5) 職員の旅行命令及び復命の受理に関すること。

(6) 職員の扶養親族、住居、通勤、寒冷地手当の支給区分に関する届書の受理及び認定に関すること。

(7) 職員の事務分担に関すること。

(8) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(9) 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、調査及び事実の証明並びに広報の実施に関すること。

(10) その他軽易な事件の処理に関すること。

2 前項に規定する専決事項であっても、次のいずれかに該当する場合又は特に上司において事務を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するもの

(2) 疑義があるもの又は協議が整わないもの

(平31選管告示3・一部改正)

(代決)

第8条 書記長が不在のときは、副書記長がその事務を代決する。

2 代決者は、代決した事項について、速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱い及び事務処理については、洋野町行政文書管理規程(平成18年洋野町訓令第8号)及び洋野町公文例式規程(平成18年洋野町訓令第9号)の例による。

(公文書の公開)

第10条 洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)の規定に基づく洋野町選挙管理委員会が管理する行政文書の公開等に関し必要な事項は、洋野町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成18年洋野町規則第16号)の例による。

(個人情報の保護)

第11条 洋野町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成18年洋野町条例第17号)の規定に基づく洋野町選挙管理委員会が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項は、洋野町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成18年洋野町規則第19号)及び洋野町電子計算機処理に係る個人情報の保護管理規程(平成18年洋野町訓令第16号)の例による。

(勤務条件及び服務)

第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、町長部局の職員の例による。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年7月11日選管告示第17号)

この告示は、平成20年7月15日から施行する。

(平成22年4月20日選管告示第22号)

この告示は、平成22年5月18日から施行する。

洋野町選挙管理委員会事務局処務規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年7月11日 選挙管理委員会告示第17号
平成22年4月20日 選挙管理委員会告示第22号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第3号