○洋野町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年1月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項)

第2条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時

(2) 開示を実施する場所

(3) 開示の実施に要する費用に相当する額

(4) 開示の実施の方法等の申出に係る事項

(第三者に通知する事項)

第3条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 意見書の提出先

(2) 意見書の提出期限

(電磁的記録の開示の実施方法)

第4条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 実施機関が設置している電子計算機その他の機器による閲覧若しくは視聴又は複製物の交付

(2) 用紙に出力したものの閲覧又は交付

(令5規則16・全改)

(開示を受ける者が申出をする事項)

第5条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示を求める部分

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

(写しの交付に要する費用負担)

第6条 条例第21条各項に規定する実施機関が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町が設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙に出力する場合(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) 片面1枚につき10円

(2) 前号に掲げる写し以外の写し 当該写しの作成に要する費用に相応する額

(3) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する費用に相応する額

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書又は指定金融機関への振込みにより納付しなければならない。

3 開示請求者は、送付による写しの交付を希望する場合は、郵便切手、納付書又は指定金融機関への振込みにより、送付に要する費用を納付しなければならない。

(令5規則16・全改)

(実施状況の公表の方法)

第7条 条例第24条の規定による実施状況の概要の公表は、告示により行うものとする。

(令5規則16・一部改正)

(必要な措置を講ずる出資法人)

第8条 条例第26条第2項の実施機関が定める出資法人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社団法人大野畜産公社(昭和50年4月4日に社団法人大野畜産公社という名称で設立された法人をいう。)

(2) 社団法人大野ふるさと公社(平成4年4月20日に社団法人大野ふるさと公社という名称で設立された法人をいう。)

(平20規則30・全改、令5規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成14年種市町規則第1号)又は村長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成12年大野村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成18年1月1日 規則第16号

(令和5年3月30日施行)