○洋野町職員服務規程

平成18年1月1日

訓令第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通常服務(第3条―第19条)

第3章 非常服務(第20条)

第4章 当直(第21条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 行政組織規則第2章第2節に規定する出先機関をいう。

(3) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。

本庁等の課長及び所長

町長

上記に掲げる職員以外の職員

課長又は所長

(平19訓令4・令4訓令2・一部改正)

第2章 通常服務

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印し、又は庶務管理システム(電子計算機を用いて、出勤の記録、時間外勤務の命令、休暇の申請その他勤務状況の管理に関する事務の処理を行うためのシステム。以下同じ。)により出勤したことを記録しなければならない。

2 前項に掲げるほか、出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(令4訓令11・一部改正)

(出勤簿取扱主任)

第4条 出勤簿取扱主任は、本庁等にあっては、各課の庶務担当の係長、出先機関にあっては、当該出先機関の庶務担当の係長(係を置かない出先機関にあっては、当該出先機関の長があらかじめ指定する職員)とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿の記録及び整理等の事務を担任するものとする。

3 出勤簿取扱主任は、出勤時刻後速やかに出勤簿を点検の上、課長等にあっては、副町長、本庁等の課長等以外の職員にあっては、課長等、出先機関にあっては、当該出先機関の長に提示して、その検印を受けなければならない。ただし、庶務管理システムにより出勤したことを記録した場合は、庶務管理システムにより検印を受けなければならない。

(平19訓令4・令4訓令11・一部改正)

(欠勤)

第5条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、電話、伝言等により、所属長に連絡するとともに、事後速やかに承認を得なければならない。

(平29訓令11・一部改正)

(職務専念義務免除)

第6条 職員は、洋野町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年洋野町条例第29号)第2条の規定により、その職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第2号)を所属長を経由して、町長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合は、職務専念義務免除承認整理簿(様式第3号)に所要事項を記載し、又は庶務管理システムにより所要事項を入力して、所属長の承認を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項本文の規定により、職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿により、所属長の検印を受けなければならない。

(令4訓令11・一部改正)

(営利企業等への従事許可)

第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定により、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第4号)を所属長を経由して、町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第5号)を所属長を経由して、町長に提出しなければならない。

(専従許可)

第8条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第6号)を所属長を経由して、町長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、法第55条の2第4項に規定する事実が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第7号)を所属長を経由して、町長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は町の事務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消すことがある。

(妊産婦の時間外労働等)

第9条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第8号)を所属長に提出しなければならない。

(勤務中の離席)

第10条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由、行き先等を上司に告げて、常にその所在を明らかにしなければならない。

(執務環境の整理)

第11条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第12条 職員は、特に命令のない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる措置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、退庁が最終であるとき、又は勤務時間外に登退庁しようとするときは、その旨を当直員に通知しなければならない。

(私事旅行)

第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第9号)を所属長を経由して、町長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際に所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。

(復命)

第14条 職員は、出張を命ぜられ当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、復命書を省略することができる。

(着任)

第15条 職員は、採用され、又は転任若しくは配置換えを命ぜられた場合においては、その発令の日(発令の日以後に発令の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日)から5日以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に着任できないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

(証人、鑑定人等)

第16条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(事務引継)

第17条 職員は、退職、出向、配置換え、休職等のため、担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第11号)により、後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。

(履歴書)

第18条 職員は、新たに採用されたときは、着任後3日以内に所属長を経由して、履歴書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の履歴書の記載事項に異動を生じた場合においては、職員は、履歴書記載事項異動届(様式第13号)により、その異動した事項を所属長を経由して、総務課長に届け出なければならない。

(文書の庁外携出等禁止)

第19条 職員は、上司の許可がなければ文書を他に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄抄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときもまた同様とする。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第20条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は、別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

第4章 当直

(当直員の設置)

第21条 本庁等及び出先機関に当直員を置く。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合には、当直員を置かないことができる。

(当直管理者)

第22条 当直に関する事務は、種市庁舎にあっては総務課長、大野庁舎にあっては地域振興課長、出先機関にあってはその長(以下「当直管理者」という。)がそれぞれ管理する。

2 当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。

(当直員の数)

第23条 本庁等及び出先機関に置く当直員の員数は、1人とする。ただし、当直管理者が特に必要と認めた場合の当直員の数は、別に定めることができる。

(当直割当て)

第24条 当直割当ては、本庁等の課長及び出先機関の長、運転手、非常勤職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員以外の職員に対し、当直管理者が当直割当簿(様式第14号)により割り当て、受印を徴する方法で行うものとする。

2 本庁等の当直については、本庁等及びその庁内に事務所を有する行政機関の職員(前項の「職員」に準ずる。)が輪番にこれに当たり、出先機関の当直については、当該出先機関の職員が輪番にこれに当たるものとする。

3 当直管理者は、健康診断等により職員が療養又は保養を要すると認めたときは、その期間中当直を免除することができる。

4 職員は、当直の当日、病気、出張その他の事由により服務することができないときは、当直割当簿に服務することができない事由及び代直者の氏名を付記して、当直管理者の承認を得て、交代することができる。

(令2訓令8・令3訓令4・一部改正)

(当直の勤務時間)

第25条 当直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、出先機関にあっては、町長が別に定めるものとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休日(洋野町の休日に関する条例(平成18年洋野町条例第2号)に規定する町の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分まで

(平18訓令58・平31訓令4・一部改正)

(当直員の職務)

第26条 当直員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 庁舎又は施設及びその附属建物その他工作物の取締り

(3) 災害その他突発事件に対する措置

(4) 外部との連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務について当直管理者が定めた事項

(文書及び物品の収受)

第27条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報、速達及び至急の表示のあるものは、封筒又は欄外に到達日時を記載して、取扱者の認印を押した上当直日誌に記載し、書留及び親展郵便物以外のものについて開封し、内容の急を要すると認められるものは、担当者等に配布し、又は電話等によりその内容を伝えて、処理の指示を受けるものとし、内容が急を要しないものと認められるものであり、かつ、収受すべき者が不在のときは、保管すること。

(2) 書留郵便物及び物品は、当直日誌に記載した上で保管すること。

(3) 不服申立て、訴訟又は選挙関係の文書その他の文書で到達の日時が効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記載して、取扱者が認印した上で保管すること。

(4) 前3号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。

(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、種市庁舎にあっては総務課長、大野庁舎にあっては地域振興課長、出先機関にあっては出先機関の長に引き継ぐこと。ただし、当直の引継ぎを次の当直者に対して行うときは、引継ぎを受ける者の受領印を当直日誌に徴して引き継ぐこと。

(文書及び物品の発送)

第28条 当直員は、当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。ただし、当直員において、その内容が真に緊急やむを得ないと認めるものについては、発送することができる。

(保管すべき帳簿等)

第29条 当直員は、その勤務に際し、当直管理者又は前の当直員から次に掲げる帳簿等を受領し、当直勤務終了後当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 庁舎内外のかぎ

(3) その他必要と認められるもの

(庁舎秩序の維持)

第30条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁内への出入りを取り締まるとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁については、特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又はその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。

(当直勤務心得)

第31条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、直ちに当直管理者に連絡し、当直管理者の指定する者(以下「他の当直員」という。)に事務を託して、一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務につき難いときは、他の当直員に速やかに連絡し、連絡を受けた当直員は、直ちに当直管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第32条 当直員は、町若しくは職員に関し、重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次に掲げるものにその掲げる順序により直ちに連絡し、その指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当該事件に最も関係の深い機関の長及び当直管理者

(2) 総務課長又は地域振興課長

(3) 副町長

(4) 町長

(平19訓令4・一部改正)

(当直日誌)

第33条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第15号)に記載し、署名押印の上当直勤務終了後、当直管理者の検閲を受けなければならない。

(補則)

第34条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員服務規程(昭和49年種市町訓令第7号)又は職員服務規程(平成8年大野村訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月31日訓令第58号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日訓令第17号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日訓令第11号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日訓令第2号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年9月22日訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(平23訓令17・全改、平29訓令11・一部改正)

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(平19訓令4・一部改正)

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洋野町職員服務規程

平成18年1月1日 訓令第28号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第28号
平成18年10月31日 訓令第58号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成23年12月21日 訓令第17号
平成29年12月22日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和3年3月17日 訓令第4号
令和4年1月21日 訓令第2号
令和4年9月22日 訓令第11号