○洋野町農業委員会規程

平成18年1月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び洋野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年洋野町条例27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30農委訓令1・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 法第8条第2項の規定に基づき、条例第2条で定められた農業委員(以下「委員」という。)

(2) 法第17条第1項の規定に基づき、条例第3条で定められた農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)

(平30農委訓令1・一部改正)

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

2 前条第1項の規定は、前項の職務代理者に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「会長職務代理者」と読み替えるものとする。

(選挙)

第5条 委員会で行う選挙の方法、手続については、別に定める。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員の会議(以下「総会」という。)とする。

2 前項の総会は、法第29条第1項及び同条第2項の規定に基づき、推進委員に対し出席を求めるものとする。

3 総会に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(平30農委訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第7条 委員会は、法第6条第1項各号の事項を処理し同条第2項の事務を行うほか、同条第3項に掲げる事務を行うことができる。

2 所掌に属する事務処理のため事務局を設置する。

3 事務局についての規定は、別に定める。

(平30農委訓令1・一部改正)

(職員)

第8条 委員会に職員を置く。

(服務)

第9条 職員の服務については、洋野町職員服務規程(平成18年洋野町訓令第28号)の例による。

(身分を示す証票)

第10条 委員会の委員及び推進委員又は職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(平30農委訓令1・一部改正)

(公印)

第11条 委員会及び会長の公印は、次のとおり定める。

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(公示)

第12条 委員会の公示は、洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)の例により行うものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年2月1日農委訓令第1号)

1 この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員が全てなくなったときは、そのなくなった日。以下同じ。)までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、当該任期満了の日までの間の組織及び会議については、第2条並びに第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平30農委訓令1・全改)

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洋野町農業委員会規程

平成18年1月1日 農業委員会訓令第1号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成18年1月1日 農業委員会訓令第1号
平成30年2月1日 農業委員会訓令第1号