○洋野町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年12月12日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、洋野町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する推進委員の定数は、14人とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(洋野町農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)

2 洋野町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成18年洋野町条例第116号)は、廃止する。

(洋野町農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員が全てなくなったときは、そのなくなった日。以下同じ。)までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、当該任期満了の日までの間の農業委員の定数については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

洋野町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年12月12日 条例第27号

(平成29年12月12日施行)