○洋野町戸籍法関係手数料に係る減免取扱要綱

令和6年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町手数料条例(平成18年洋野町条例第75号。以下「条例」という。)の規定に基づき行う戸籍法関係手数料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(戸籍事項の無料証明)

第2条 条例第3条第1項第6号の無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)による改正前の厚生年金保険法第172条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条(第138条において準用する場合を含む。)

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

(20) 独立行政法人農業者年金基本法(平成14年法律第127号)第59条

(21) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条

(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条

(23) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条

(24) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条

(25) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条

(27) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条

(28) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条

(29) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条

(減免の申出)

第3条 手数料の減免を受けようとする者は、申請等の際にその旨を申出しなければならない。ただし、前条の規定に該当することが明らかである場合その他町長が認める場合は、この限りでない。

制定文 抄

令和6年3月1日から施行する。

洋野町戸籍法関係手数料に係る減免取扱要綱

令和6年2月1日 告示第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和6年2月1日 告示第7号