○洋野町手数料条例
平成18年1月1日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 公費の扶助を受けるために必要なとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求したとき。
(7) その他町長が、特に免除する必要があると認めたとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、手数料を減額することができる。
(手数料の徴収時期等)
第4条 手数料は、申請の際徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(郵送料の負担)
第5条 郵送による交付を請求するときは、第2条の手数料のほか、郵送に要する実費料金を負担しなければならない。
(過料)
第6条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町手数料条例(昭和40年種市町条例第19号)又は大野村手数料条例(平成12年大野村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(手数料の徴収の特例)
4 第2条の規定にかかわらず、平成20年7月1日から平成23年3月31日までの間に申請のあった住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、徴収しない。
(平20条例20・追加)
附則(平成20年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町町税条例(平成18年洋野町条例第71号)第21条及び洋野町後期高齢者医療に関する条例(平成20年洋野町条例第6号)第5条の規定は、平成24年度以降の年度分に発する督促状に係る督促手数料から適用し、平成23年度以前の年度分に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月19日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第30号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例20・平24条例6・平24条例15・平27条例23・令2条例19・令3条例10・令4条例2・令5条例30・一部改正)
1 法令に基づく事務に係る手数料
(1) 地方自治法関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
地縁団体証明書の交付  | 1通につき  | 200円  | 
(2) 船員法(昭和22年法律第100号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
船員手帳の交付又は書換え  | 1件につき  | 1,950円  | 
船員手帳の訂正  | 1件につき  | 430円  | 
(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付  | 1通につき  | 450円  | 
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)  | 1件につき  | 400円  | 
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付  | 証明事項1件につき  | 350円  | 
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付  | 1通につき  | 750円  | 
除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)  | 1件につき  | 700円  | 
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付  | 証明事項1件につき  | 450円  | 
戸籍の届出、申請の受理の証明書又は届書その他町長の受理した書類の記載事項の証明書の交付  | 1通につき  | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、法務省令で定める様式による上質紙を用いた証明書の交付は、1通につき1,400円)  | 
戸籍の届書その他町長の受理した書類の閲覧  | 1件につき  | 350円  | 
(4) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査  | 1件につき1個施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき  | 8,500円  | 
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
租税公課に関する証明 その他税に関する証明  | 1枚につき  | 200円  | 
(6) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
犬の登録  | 1頭につき  | 3,000円  | 
狂犬病予防注射済票の交付  | 1件につき  | 550円  | 
犬の鑑札の再交付  | 1件につき  | 1,600円  | 
狂犬病予防注射済票の再交付  | 1件につき  | 340円  | 
(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
臨時運行許可申請  | 1両につき  | 750円  | 
(8) 森林法(昭和26年法律第249号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
火入れの許可申請  | 1件につき  | 200円  | 
(9) 削除
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
優良宅地造成認定申請  | 1件につき  | 86,000円  | 
優良住宅新築認定  | 1件につき  | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円  | 
住宅用家屋証明申請  | 1件につき  | 1,300円  | 
(11) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
住民票の写しの交付  | 1件につき  | 200円  | 
住民票記載事項証明  | 1件につき  | 200円  | 
戸籍の附票の写しの交付  | 1件につき  | 200円  | 
住民基本台帳の閲覧  | 1件につき  | 200円  | 
2件目から1件増すごとに  | 200円  | |
住民票の写しの広域交付  | 1件につき  | 300円  | 
(12) 削除
(13) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)関係
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
浄化槽清掃業の許可申請  | 1件につき  | 5,000円  | 
浄化槽清掃業許可証の再交付  | 1件につき  | 1,500円  | 
2 条例等に基づく事務に係る手数料
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
印鑑登録証の交付  | 1件につき  | 300円  | 
印鑑登録証の再交付  | 1件につき  | 300円  | 
印鑑登録証明書の交付  | 1通につき  | 200円  | 
納税に関する証明  | 1枚につき ただし、枚数の計算については洋野町町税条例(平成18年洋野町条例第71号)第18条の4第2項による  | 200円  | 
3 その他の手数料
事務の名称  | 単位  | 手数料  | 
身分証明  | 1件につき  | 200円  | 
土地及び建物に関する証明  | 1筆又は1棟につき  | 200円  | 
1筆又は1棟を加えるごと  | 50円  | |
公簿、公文書及び図面の謄本、抄本の交付  | 1枚につき  | 200円  | 
2枚以上1枚増すごとに  | 50円  | |
公簿、公文書及び図面の閲覧照合  | 1件につき  | 200円  | 
2件以上1件増すごとに  | 50円  | |
その他の証明  | 1件につき  | 200円  |