○洋野町会計年度任用職員人事事務取扱要領

令和3年3月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員の任用、給与その他の身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。

(3) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。

(5) 条例第1号会計年度任用職員 条例第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。

(6) 条例第2号会計年度任用職員 条例第2条第1項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。

(募集方法)

第3条 会計年度任用職員の採用に当たっては、インターネットの利用、又は公共職業安定所及び無料職業紹介所への求人申込み等により募集(以下「公募」という。)するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、総務課協議を行い、その承認を得たうえで、公募によらないことができる。

(1) 職務遂行に当たり必要となる知識、経験を有する者が特定の者に限定される場合の当該職

(2) 突発的な業務発生により公募を行う暇がない場合の当該職

(3) 一度公募を行ったにも関わらず応募がなかった職又は採用できなかった職

(4) 外国語指導職員、スポーツ指導員及び地域おこし協力隊員

3 前項第1号から第3号の規定による公募によらない任用については、法に定める平等取扱の原則及び任用の根本基準を踏まえ、同一の者については連続2回を限度とするよう努めるものとする。

(任免手続)

第4条 会計年度任用職員の任免手続は、別表第1に定めるとおりとし、辞令書の記載形式は、別表第2に定めるとおりとする。

(採用者健康診断)

第5条 会計年度任用職員として採用する者の健康診断については、別に定めるところによる。

(任期)

第6条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内において、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合において、当初の任用時に想定していない事情等により、任期の更新が必要な場合は、所属長は、当該会計年度任用職員の了解を得たうえで、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、採用の日の属する会計年度の末日までの範囲内において、その任期を更新することができる。

(再度の任用)

第7条 会計年度任用職員の再度の任用(会計年度の末日までの任用終了後、当該職員の第17条に定める人事評価の結果を踏まえ、公募を行わず当該職員を同一の職について引き続き次の会計年度において任用することをいう。)は、同一の者については、原則、連続2回まで行うことができる。

(条例会計年度任用職員の報酬又は給料の額の決定)

第8条 条例第1号会計年度任用職員に係る条例第3条に規定する任命権者が定める報酬の額の上限は、別表第3の職種別上限号給表に定めるとおりとし、当該会計年度任用職員の勤務時間数に応じて割落とした額とする。

2 条例第2号会計年度任用職員に係る条例第12条に規定する任命権者が定める給料の額の上限は、別表第3の職種別上限号給表に定めるとおりとする。

(労務職員の給料の額の決定)

第9条 労務職員に係る労務職員給与規則第3条第1項に規定する町長が別に定める範囲の上限は、別表第3の職種別上限号給表に定めるとおりとし、当該労務職員の勤務時間数に応じて割落とした額を給料の額の上限とする。

(時間額の報酬又は時間額の給料の支給額の算定方法)

第10条 条例第2条第2項の時間額の報酬又は労務職員給与規則第5条に基づき条例会計年度任用職員の例により求めた時間額の給料の算定方法は、勤務した月における勤務日ごとの勤務時間を合計した時間数(1時間未満の端数がある場合は1時間に切り上げて求めた時間数)洋野町会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和元年洋野町規則第14号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号に規定する時間額基本報酬又は労務職員給与規則第3条第1項第3号に規定する時間額基本給料を乗じて求めるものとする。

(期末手当)

第11条 条例第14条に規定する「それぞれ在職する会計年度任用職員」には、基準日に退職し、又は死亡した会計年度任用職員及び同日に新たに会計年度任用職員となった者を含むものとする。

2 規則第9条第1号に規定する「任用期間」は、同一の期間において二以上の業務に従事する場合で任用される期間が重複する場合の当該期間については、いずれか一の期間とする。

3 規則第9条第2号に規定する「1週間当たりの勤務時間」とは、勤務条件通知書に記載の年間勤務時間数(年間勤務日数で記載されている場合は、当該勤務日数に7.75を乗じて得た数)を当該任用期間の週数(当該年度の初日から末日までの間任用された場合にあっては52週とし、年度途中で任用された場合若しくは退職した場合又はいずれにも該当する場合にあっては1週すなわち7日に満たない期間は切り捨てる。)で除して得た時間数とする。

4 規則第12条に規定する「任命権者が別に定める期間」は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 次のいずれにも該当するする期間

 基本給(規則第2条に規定する月額基本報酬、日額基本報酬、時間額基本報酬又は給料をいう。次号において同じ。)の額が基準日における基本給の額と同一(給与改定により当該額が変更された場合を含む。)であること。

 勤務条件通知書に記載の1週間当たりの勤務日数及び勤務時間数が基準日における1週間当たりの勤務日数及び勤務時間数と同一であること。

(2) 前号のほか、任命権者が職務の内容、基本給の基準、勤務形態等を考慮して基準日における職と同等と認める会計年度任用職員の職に在職した期間

5 規則第13条第2号に規定する「1月当たりの平均勤務日数」とは、基準日前6箇月の期間(規則第12条に規定する在職期間に限る。)において、月の初日から末日までの間在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除して得た日数とする。

6 前項の規定にかかわらず、日額基本報酬を受ける条例第1号会計年度任用職員が基準日に新たに任用される場合の規則第13条第2号に規定する1月当たりの平均勤務日数は1日とする。

7 規則第13条第3号に規定する「1月当たりの平均勤務時間数」とは、基準日前6箇月の期間(規則第12条に規定する在職期間に限る。)において、特定月に割り振られた勤務時間数を特定月の月数で除して得た時間数とする。

8 前項の規定にかかわらず、時間額基本報酬を受ける条例第1号会計年度任用職員が基準日に新たに任用される場合の規則第13条第3号に規定する1月当たりの平均勤務時間数は基準日における勤務時間数とする。

9 第5項又は第7項の規定によると平均勤務日数又は平均勤務時間数を算定することができない場合は、基準日をその勤務日に含む勤務条件通知書に記載される勤務日数又は勤務時間数(基準日前6箇月の間に限る。)により算定する。また、特定月がない場合は、勤務月数は1として算定する。

(年次休暇)

第12条 規則第19条第2項の年次休暇の繰越し及び規則別表第3の表の適用における継続勤務年数については、会計年度任用職員任用前の任用期間(任用期間に中断のない継続任用及び任用期間の終期と始期の間に短時間の間隔を置いている任用に限る。)を含むものとする。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 月額の報酬又は給料の会計年度任用職員

 勤務時間が勤務日ごとに同じ会計年度任用職員 勤務1日の勤務時間数

 勤務時間が勤務日ごとに異なる会計年度任用職員 週の勤務時間を週の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数切り上げ)

(2) 日額の報酬又は給料の会計年度任用職員 勤務1日の勤務時間数

(3) 時間額の報酬又は給料の会計年度任用職員 勤務条件通知書に記載される年間勤務時間数を年間勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数切り上げ)

(特別休暇)

第13条 規則第21条第1項において読み替えて適用する洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年洋野町規則第34号。以下「勤務時間等規則」という。)第20条第6号第20号及び第23号に規定する「範囲内で任命権者が定める期間」とは、勤務時間等規則に定める期間とする。

2 規則第21条第2項に規定する任命権者が定める会計年度任用職員とは、勤務時間等規則第20条第7号第8号及び第22号に係るものについては、6月以上の任期が定められている条例会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している条例会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている条例会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下の者を除く。)とし、同条第15号及び第16号に係るものについては、6月以上の任期が定められている条例会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している条例会計年度任用職員で1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である職員とする。

3 規則第21条第2項において読み替えて適用する勤務時間等規則第7号第8号第15号第16号及び第22号に規定する「範囲内で任命権者が定める期間」とは、勤務時間等規則に定める期間とする。

4 1時間を単位として取得した特別休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 月額の報酬又は給料の会計年度任用職員

 勤務時間が勤務日ごとに同じ会計年度任用職員 勤務1日の勤務時間数

 勤務時間が勤務日ごとに異なる会計年度任用職員 週の勤務時間を週の勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数切り上げ)

(2) 日額の報酬又は給料の会計年度任用職員 勤務1日の勤務時間数

(3) 時間額の報酬又は給料の会計年度任用職員 勤務条件通知書に記載される年間勤務時間数を年間勤務日数で除して得た時間数(1時間未満の端数切り上げ)

(令3訓令13・令4訓令12・一部改正)

(介護休暇)

第14条 規則第22条第1項に規定する任命権者が定める者とは、条例会計年度任用職員であって、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である職員とする。

2 規則第22条第1項に規定する職員の申出及び指定期間の指定については、勤務時間等規則第21条第1項から第5項までの規定の例によるものとし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令4訓令8・一部改正)

(育児休業及び部分休業)

第15条 会計年度任用職員の育児休業及び部分休業については、洋野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年洋野町条例第32号)が適用され、その手続きは常勤職員の例による。

(休職)

第16条 休職の手続きは、常勤職員の例による。

2 会計年度任用職員の休職中の給与は、条例第18条の規定に基づき、給与条例第35条の規定の例による。ただし、同条第1項及び第2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職中の給与は支給しないものとする。

(人事評価)

第17条 会計年度任用職員の人事評価は、別に定めるところにより行うものとする。

(被服貸与)

第18条 会計年度任用職員には、被服を貸与することがある。

2 被服の取扱いは、別に定める場合を除き、常勤職員の例による。

(職員の服務の宣誓)

第19条 会計年度任用職員の服務の宣誓は、常勤職員の例によるものとし、再度の任用時においても、また同様とする。

(服務)

第20条 会計年度任用職員の服務は、常勤職員の例による。ただし、職務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

(分限及び懲戒)

第21条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、洋野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年洋野町条例第24号)が適用され、その手続きは常勤職員の例による。

(厚生)

第22条 会計年度任用職員には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)が適用される。

(共済)

第23条 会計年度任用職員のうち、常勤職員の勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により勤務しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は、超えるに至った日以後、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける者となる。

(互助会)

第24条 洋野町職員互助会に関する条例(平成18年洋野町条例第33号)の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(退職手当)

第25条 条例第2号会計年度任用職員のうち、常勤職員の勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により勤務しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が、引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は、超えるに至った日以後、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号)が適用される。

(公務災害補償)

第26条 会計年度任用職員には、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)が適用される。

(外国語指導を行う会計年度任用職員)

第27条 外国語指導のため任用する会計年度任用職員の任用、給与、服務及びその他の身分の取扱いについては、別に定めるところによる。

(補則)

第28条 この訓令により難い事項及びこの訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月27日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の洋野町会計年度任用職員人事事務取扱要領の規定は、この訓令の施行の日以後の手続き等について適用し、同日前の手続き等については従前の例による。

(令和4年6月13日訓令第8号)

この訓令は、令和4年6月13日から施行する。

(令和4年9月22日訓令第12号)

この訓令は、令和4年9月22日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 任用

時期

手続

書類

摘要

募集時

任用申込書兼履歴書の受領

・洋野町会計年度任用職員任用申込書兼履歴書(様式第1号)


選考後

選考状況報告

・総務課が別に定める様式により報告

・洋野町会計年度任用職員任用申込書兼履歴書

洋野町会計年度任用職員任用申込書兼履歴書の原本は総務課に提出すること。

任用前

採用者健康診断書の受領

・健康診断書(第5条関係)

健康診断書の原本は総務課に提出すること。

発令伺(辞令書及び勤務条件通知書の作成)

・辞令書(様式第2号)

・勤務条件通知書(様式第3号)

・発令伺(様式第4号)

発令伺の写しを総務課に提出すること。

任用情報の人事給与システムへの入力



任用時

辞令書及び勤務条件通知書を採用者に交付



宣誓書の説明及び採用者からの署名

・宣誓書(様式第5号)

署名した宣誓書は総務課に提出すること。

2 任用の更新

手続

書類

摘要

発令伺(辞令書及び勤務条件通知書の作成)

・辞令書(様式第2号)

・勤務条件通知書(様式第3号)

・発令伺(様式第4号)

発令伺の写しを総務課に提出すること。

任用情報の人事給与システムへの入力



辞令書及び勤務条件通知書を更新者に交付



3 退職(自己都合の場合)

手続

書類

摘要

発令伺(辞令書の作成)

・辞令書(様式第2号)

・発令伺(様式第4号)

・退職願

発令伺の写しを総務課に提出すること。

人事給与システムへの入力



辞令書を退職者に交付



4 育児休業の承認

手続

書類

摘要

発令伺(辞令書の作成)

・辞令書(様式第2号)

・発令伺(様式第4号)

・育児休業承認請求書(常勤職員の例による)

発令伺の写しを育児休業開始日の1月前までに総務課に提出すること。

辞令書を交付



画像

別表第3(第8条、第9条関係)

職種別上限号給表

職種

適用給料表

上限号給

職務の級

号給

介護員(ホームヘルパー)

行政職給料表

1

17

一般事務

1

21

医療事務作業補助

1

21

発掘調査員補助

1

21

外来クラーク

1

21

児童厚生員(補助含む)

1

21

放課後児童支援員(補助含む)

1

21

特別支援員

1

21

部活動指導員

1

21

教育相談員

1

21

学校適応指導員

1

21

社会教育指導員

1

21

栄養士

1

21

介護福祉士

1

21

保育教諭・保育士

1

29

介護支援専門員

1

29

管理栄養士

医療職給料表(2)

2

21

准看護師

医療職給料表(3)

1

33

看護師

2

21

保健師

2

21

体育館管理指導員

労務職給料表

1

5

清掃管理人

1

5

当直専門員

1

17

労務作業員

1

21

用務員

1

21

保育助手

1

33

薬剤助手

1

33

介護助手

1

33

看護助手

1

33

調理員(助手含む)

1

33

調理師

1

33

運転技士

1

45

上記以外の職

職務の内容に応じ、任命権者が別に定める

洋野町会計年度任用職員人事事務取扱要領

令和3年3月26日 訓令第7号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月26日 訓令第7号
令和3年12月27日 訓令第13号
令和4年6月13日 訓令第8号
令和4年9月22日 訓令第12号