○洋野町職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して、行わなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これら規定中「3年」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(令元条例20・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、別に条例で定めるもののほか、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(令元条例16・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の種市町又は大野村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限の手続き及び効果に関する条例(昭和30年種市町条例第23号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年大野村第8号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 当分の間、次号に掲げる規定又は規定による定めによる降給を行う場合は、規則又は任命権者の定めるところにより、当該職員に当該各号の規定又は規定による定めの適用により給料月額が移動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例2・追加)

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町職員の分限の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第20号
令和5年1月25日 条例第2号