○洋野町職員の申出に基づく降任制度実施要領

平成24年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の申出に基づく降任の取扱いについて定めるとともに、職員の職務に対する希望を尊重し、職員個人の適正、能力や事情に応じた任用を行うことにより、職務に対する満足度の向上を図り、組織の活性化を促進することを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令は、課長級以下で、かつ、係長以上の職にある職員を対象とする。

(降任の内容)

第3条 この訓令に基づき職員本人から降任の申出があった場合には、本人の希望する職位(現在の職位より下位の職位に限る。)に降任するものとする。

(申出の方法)

第4条 この訓令に基づき降任を希望する職員は、職員降任申出書(様式第1号)により、別に定める日までに所属長に申し出るものとする。

2 前項の申出書の提出があった所属長は、降任の申し出た職員と面接を実施し、理由を聴取した上で意見を付して、別に定める日までに総務課長に職員降任申出書を提出するものとする。

(降任の決定)

第5条 降任は、職員の申出に基づき、町長が決定する。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、原則として申出のあった年度の翌年度の4月1日とする。

(給与の取扱い)

第7条 この訓令に基づき降任した職員の降任後の給与の取扱いについては、新しく発令された職に基づき、原則として、洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年洋野町規則第41号)によるものとする。

(降任した職員の再度の昇任)

第8条 この訓令に基づいて降任した職員は、その後の事情の変更により降任を申し出た理由がなくなった場合において、再度昇任を希望するときは、降任申出変更届(様式第2号)を所属長を通じて総務課長に提出するものとする。

2 前項の届出があった場合の昇任については、同等の職位にある他の職員と同様の選考によるものとする。

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

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洋野町職員の申出に基づく降任制度実施要領

平成24年3月1日 訓令第2号

(平成24年3月1日施行)