○洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年1月1日
規則第41号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第41条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうち、いずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(平18規則193・一部改正)
第2章 級別職務分類及び級別定数
(級別職務分類)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、級別職務分類表(別表第1)に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、職名別に町長が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについて、あらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(平18規則193・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(平18規則193・令5規則23・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則193・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(平18規則193・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則193・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で、法令の規定に基づき業務が町の機関に移管された機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(平18規則193・一部改正)
(1) 顕著な業績を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平18規則193・一部改正)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格によりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(平18規則193・一部改正)
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5規則23・全改)
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則23・追加)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平18規則193・令5規則23・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平18規則193・一部改正)
第7章 削除
(平18規則193)
第28条から第31条まで 削除
(平18規則193)
第8章 昇給
(平18規則193・全改)
(昇給日)
第32条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則193・全改)
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則193・全改)
(昇給の号給数)
第34条 職員を給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(平18規則193・全改)
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第35条 給与条例第5条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(平18規則193・全改、平26規則8・一部改正)
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が特に良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 在職中死亡した場合 死亡の日
(平18規則193・全改)
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則193・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則193・全改)
第39条から第41条まで 削除
(平18規則193)
第9章 特別の場合における号給の決定
(平18規則193・改称)
(平18規則193・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則193・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第43条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則193・追加)
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則193・一部改正)
第10章 雑則
(町長の定める基準等についての暫定措置)
第45条 第18条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条第2項に規定する町長の定めることとされている基準又は級別資格基準表において、別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(平18規則193・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(補則)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町又は大野村の職員であった者で、引き続き施行日において本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、合併前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年種市町規則第14号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年大野村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 町長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
附則(平成18年11月27日規則第193号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成27年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において39歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日
(2) 調整日において47歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日
(3) 調整日において46歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日
(4) 調整日において41歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平27規則11・一部改正)
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定による昇給(新規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、新規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第20号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)
2 洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年洋野町規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(洋野町宿日直手当に関する規則の一部改正)
3 洋野町宿日直手当に関する規則(平成18年洋野町規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月7日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下次項において「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下次項において「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月21日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下次項において「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日以後に新たに職員(この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の学歴免許等欄の「大学6卒」の区分の適用を受ける薬剤師に限る。)となり、その者の号給の決定について改正後の規則第14条第1項及び第15条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、改正後の規則第14条第1項及び第15条の規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数を年月数(1未満の端数があるときは、これに12を乗じて得た数を月数として換算する。)として遡った日が次の表の左欄の区分に掲げる期間に該当することとなるものの採用日における号給は、改正後の規則第14条第1項及び第15条の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に定める職務の級及び号給を基礎として、昇給等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給とする。
区分 | 職務の級及び号給 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 2級18号給 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 2級17号給 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2級16号給 |
平成24年4月1日から平成28年3月31日まで | 2級15号給 |
附則(令和元年12月20日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下次項において「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月20日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和3年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第1号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日前までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から、令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日前までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から、令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18規則193・平19規則8・平20規則34・平22規則1・平22規則20・平23規則25・平26規則8・平27規則11・平28規則25・平30規則4・令元規則21・令2規則12・令3規則8・令3規則18・令4規則1・令6規則5・一部改正)
ア 行政職給料表級別職務分類表
級 | 本庁等・出先機関 |
1級 | (1) 主事、技師、主事補又は技師補の職務 |
(2) 司書、保育教諭、保育士、栄養士、社会福祉士、統括支援員、子ども家庭支援員、介護支援専門員、介護福祉士、生活相談員、専門員又は介護員の職務 | |
2級 | (1) 相当の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 |
(2) 相当の知識又は経験を必要とする司書、保育教諭、保育士、栄養士、社会福祉士、統括支援員、子ども家庭支援員、介護支援専門員、介護福祉士、生活相談員、専門員又は介護員の職務 | |
3級 | (1) 係長、主査又は主任の職務 |
(2) 主任司書、主任保育教諭、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任統括支援員、主任子ども家庭支援員、主任介護支援専門員、主任介護福祉士、主任生活相談員、主任専門員又は主任介護員の職務 | |
4級 | (1) 課長補佐、室長補佐、所長補佐、事務長補佐、事務局長補佐又は副主幹の職務 |
(2) こども園長又は保育所長の職務 | |
(3) 上席主任保育教諭、上席主任保育士、上席主任栄養士、上席主任社会福祉士、上席主任統括支援員、上席主任子ども家庭支援員、上席主任介護支援専門員、上席主任介護福祉士又は上席主任生活相談員の職務の職務 | |
5級 | (1) 課長等の職務 |
(2) 主幹又は技術主幹の職務 | |
6級 | (1) 参事の職務 |
(2) 高度な業務を所掌する課長等の職務 |
備考 5級以下の級に区分される職のうち任命権者が特に必要と認めるものは、町長の承認を得て上位の級に格付することができる。
イ 医療職給料表(1)級別職務分類表
級 | 本庁等・出先機関 |
1級 | (1) 医師の職務 |
(2) 歯科医師の職務 | |
2級 | (1) 科医長の職務 |
(2) 相当の知識と経験を必要とする医師の職務 | |
(3) 相当の知識と経験を必要とする歯科医師の職務 | |
3級 | (1) 副院長又は科長の職務 |
(2) 相当の知識と経験を必要とする科医長の職務 | |
(3) 歯科診療所の所長の職務 | |
4級 | (1) 院長の職務 |
(2) 診療所の所長の職務 | |
(3) 高度の知識と経験を必要とする歯科診療所の所長の職務 | |
(4) 相当の知識と経験を必要とする病院の副院長又は科長の職務 | |
5級 | (1) 相当の知識と経験を必要とする院長又は診療所の所長の職務 |
(2) 高度の知識と経験を必要とする副院長の職務 |
ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表
級 | 本庁等・出先機関 |
1級 | (1) 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務 |
(2) その他医療技術員の職務 | |
2級 | (1) 薬剤師の職務 |
(2) 相当程度の知識又は経験を必要とする業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士又はその他医療技術員の職務 | |
3級 | (1) 主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士又は主任歯科技工士の職務 |
(2) 相当程度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 | |
(3) 相当高度の知識又は経験を必要とする管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士又はその他医療技術員の職務 | |
4級 | (1) 主任薬剤師の職務 |
(2) 相当程度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士又は主任歯科技工士の職務 | |
(3) 相当高度の知識又は経験を必要とする薬剤師の職務 | |
5級 | (1) 相当の知識経験を必要とする主任薬剤師の職務 |
(2) 高度の知識経験を必要とする主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士又は主任歯科技工士の職務 |
エ 医療職給料表(3)級別職務分類表
級 | 本庁等・出先機関 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 保健師、助産師又は看護師の職務 |
(2) 相当程度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務 | |
3級 | (1) 副看護師長の職務 |
(2) 相当程度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 | |
(3) 主任保健師、主任助産師、主任看護師又は主任准看護師の職務 | |
(4) 相当高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務 | |
4級 | (1) 相当程度の知識又は経験を必要とする主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務 |
(2) 相当程度の知識又は経験を必要とする副保健師長、副看護師長又は上席主任看護師の職務 | |
(3) 相当高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 | |
5級 | 保健師長、助産師長又は看護師長の職務 |
別表第2(第5条関係)
(平18規則193・全改、平19規則8・平22規則1・平27規則11・平30規則4・令3規則18・令3規則31・一部改正)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 大学卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 8 | 12 | 14 | |||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 4 | 2 | ||
| 7 | 11 | 15 | 17 | |||
高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | |||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員で学歴免許の資格が学歴免許区分表に定める基準学歴の大学卒又は短大卒に該当することとなる者のうち、その職(以下「職」という。)が洋野町職員の職の設置に関する規則(平成18年洋野町規則第27号。以下「職設置規則」という。)第2条第2号に規定する職(他の執行機関等の職でこれに相当するものを含む。以下同じ。)に採用された者に対する学歴免許等欄の適用については、高校卒の区分とする。
2 前項の規定は、次に掲げる職員から引き続いてこの規則の適用を受ける職員となった者に適用する。
(1) 第17条第1号の規定の適用を受ける職員で、当該職員の採用の際の職が職設置規則第2条第2号に規定する職に相当するものに採用された者
(2) 第17条第1号又は第3号の規定の適用を受ける職員で、その職が職設置規則第2条第2号に規定する職に相当するものに採用された者
イ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定をした場合は、その定めるところによる。
2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表の定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。
3 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ町長の定める基準によることができる。
ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | ||
0 | 2 | 5 | |||
大学卒 | 5 | 3 | |||
0 | 5 | 8 | |||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||
衛生検査技師 | 短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 8 | ||
臨床工学技士 | 大学卒 | 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||
理学療法士作業療法士 | 大学卒 | 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 3 | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
高校専攻科卒 | 4 | 5 | 3 | ||
0 | 4 | 9 | 12 | ||
歯科技工士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | ||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 3 | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||
その他 | 短大卒 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | |||||
高校卒 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | |||||
中校卒 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
4 |
備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師その他の医療技術員にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める |
| 0 | 5 | |||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | |
| 0 | 7 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
|
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 (正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第12条関係)
(平18規則193・平27規則11・平31規則13・令3規則18・一部改正)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級11号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 |
備考 行政職給料表級別資格基準表(別表第2)の備考第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の適用については、高校卒とする。
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
備考
2 この表に定める基準により難い特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ町長の定める基準によることができる。
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級19号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
衛生検査技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校専攻科卒 | 1級7号給 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
その他 | 短大卒 | 1級11号給 |
高校卒 | 1級1号給 |
備考
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となったものに対するこの表の学歴免許等欄の運用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ医療職給料表(3)級別資格基準表(別表第2)の備考第1項及び第2項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級4号給とする。
別表第6 昇格時号給対応表(第22条関係)
(令5規則38・全改)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | 76 | 53 | |
95 | 53 | 55 | 77 | 54 | |
96 | 53 | 55 | 78 | 54 | |
97 | 53 | 55 | 79 | 55 | |
98 | 54 | 55 | 80 | ||
99 | 54 | 55 | 81 | ||
100 | 54 | 56 | 82 | ||
101 | 54 | 56 | 83 | ||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | 15 | |
67 | 44 | 40 | 16 | |
68 | 44 | 40 | 16 | |
69 | 45 | 41 | 17 | |
70 | 45 | 41 | 17 | |
71 | 45 | 42 | 18 | |
72 | 46 | 42 | 18 | |
73 | 46 | 42 | 19 | |
74 | 46 | 42 | ||
75 | 47 | 43 | ||
76 | 47 | 43 | ||
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 45 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 46 | ||
89 | 50 | 47 | ||
90 | 50 | |||
91 | 50 | |||
92 | 50 | |||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 | 60 | 67 | 47 | |
87 | 60 | 68 | 47 | |
88 | 60 | 68 | 47 | |
89 | 60 | 69 | 47 | |
90 | 60 | 70 | 48 | |
91 | 61 | 71 | 48 | |
92 | 61 | 72 | 48 | |
93 | 61 | 73 | 48 | |
94 | 61 | 73 | 48 | |
95 | 61 | 74 | 49 | |
96 | 62 | 74 | 49 | |
97 | 62 | 74 | 49 | |
98 | 62 | 74 | 49 | |
99 | 62 | 74 | 49 | |
100 | 62 | 74 | 50 | |
101 | 63 | 74 | 50 | |
102 | 63 | 74 | 50 | |
103 | 63 | 74 | 50 | |
104 | 63 | 74 | 50 | |
105 | 63 | 74 | 51 | |
106 | 74 | |||
107 | 74 | |||
108 | 74 | |||
109 | 74 | |||
110 | 74 | |||
111 | 74 | |||
112 | 74 | |||
113 | 74 |
エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 82 | 85 | 95 | |
118 | 82 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 83 | 86 | 96 | |
122 | 83 | 86 | 96 | |
123 | 83 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 84 | 87 | 97 | |
126 | 84 | 87 | ||
127 | 84 | 87 | ||
128 | 84 | 87 | ||
129 | 85 | 88 | ||
130 | 85 | 88 | ||
131 | 85 | 88 | ||
132 | 86 | 88 | ||
133 | 86 | 89 | ||
134 | 86 | 89 | ||
135 | 87 | 89 | ||
136 | 87 | 90 | ||
137 | 87 | 90 | ||
138 | 88 | 90 | ||
139 | 88 | 90 | ||
140 | 88 | 90 | ||
141 | 89 | 91 | ||
142 | 89 | 91 | ||
143 | 89 | 91 | ||
144 | 89 | 91 | ||
145 | 90 | 91 | ||
146 | 90 | 92 | ||
147 | 90 | 92 | ||
148 | 90 | 92 | ||
149 | 91 | 92 | ||
150 | 91 | 92 | ||
151 | 91 | 93 | ||
152 | 91 | 93 | ||
153 | 92 | 93 | ||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 | |||
158 | 93 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 94 | |||
162 | 94 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 95 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
別表第7(第43条関係)
(平18規則193・旧別表第8繰上、平29規則11・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は勤務時間等条例第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3分の3以下 |
洋野町職員の休職の事由に関する条例(平成18年洋野町条例第30号。以下「休職条例」という。)第2条第1項の規定による休職(同項第2号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
勤務時間等条例第13条に規定する介護休暇の期間 | |
休職条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3分の3以下) |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間等条例第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下) |
休職条例第2条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 3分の1以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。