○洋野町消防表彰実施要綱

平成20年12月5日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町消防表彰規程(平成18年洋野町訓令第50号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類等)

第2条 規程第2条及び第3条に定める表彰の種類等は、次のとおりとする。

区分

表彰名

表彰対象

表彰の種類

町長表彰

無火災分団表彰

規程第2条第1号に該当する分団

表彰状(様式第1号)及び竿頭綬を授与して行う表彰

功労章

規程第2条第2号に該当する消防団員

表彰状(様式第2号)及び功労章を授与して行う表彰

特別功績章

規程第2条第3号アに該当する分団

表彰状(様式第3号)を授与して行う表彰

規程第2条第3号アに該当する選手消防団員

表彰状(様式第4号)を授与して行う表彰

特別功労章

規程第2条第3号アに該当する指導者(消防職員を含む。)

感謝状(様式第5号)を授与して行う表彰

規程第2条第3号イに該当する消防団員又は協力隊員

表彰状(様式第6号)を授与して行う表彰

功績章

規程第2条第4号に該当する消防団員

表彰状(様式第7号)及び功績章を授与して行う表彰

永年勤続功労章

規程第2条第5号に該当する消防団員

表彰状(様式第8号)及び永年勤続功労章を授与して行う表彰

規程第2条第5号に該当する協力隊員

表彰状(様式第9号)及び記念品を贈り行う表彰

協力隊員功労章

規程第2条第6号に該当する協力隊員

表彰状(様式第10号)及び記念品を贈り行う表彰

特別感謝状

規程第2条第7号に該当する個人

感謝状(別に定める)を授与して行う表彰

永年勤続退団(退隊)者に対する感謝状

規程第2条第8号に該当する消防団員

感謝状(様式第11号)及び記念品を贈り行う表彰

規程第2条第8号に該当する協力隊員

感謝状(様式第12号)及び記念品を贈り行う表彰

団長表彰

精練章

規程第3条第1号に該当する消防団員

表彰状(様式第13号)及び精練章を授与して行う表彰

機械器具点検優良賞

規程第3条第2号に該当する部

表彰状(様式第14号)及び竿頭綬を授与して行う表彰

機械器具点検奨励賞

規程第3条第3号に該当する部

表彰状(様式第15号)を授与して行う表彰

勤続章

規程第3条第4号に該当する消防団員

表彰状(様式第16号)及び勤続章を授与して行う表彰

規程第3条第4号に該当する協力隊員

表彰状(様式第17号)及び記念品を贈り行う表彰

団長功労章

規程第3条第5号に該当する協力隊員

表彰状(様式第18号)及び記念品を贈り行う表彰

団長功績章

規程第3条第6号に該当する協力隊員

表彰状(様式第19号)及び記念品を贈り行う表彰

内助功労感謝状

規程第3条第7号に該当する消防団員の妻

感謝状(様式第20号)及び記念品を贈り行う表彰

消防活動協力者に対する感謝状

規程第3条第8号に該当する個人又は団体

感謝状(様式第21号)を贈り行う表彰

(定義)

第3条 規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 規程第2条第1号に規定する火災とは、交通事故による小規模自動車火災(二車両以下)を除くものをいう。

(2) 規程第2条第3号アに規定する優秀な成績とは、三位以上に入賞したものをいう。

(3) 規程第2条第3号イに規定する重度障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の障がいの級別が1級若しくは2級の者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の障がいの程度がAの者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級の者をいう。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

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洋野町消防表彰実施要綱

平成20年12月5日 訓令第16号

(平成21年1月1日施行)