○洋野町消防表彰規程
平成18年5月12日
訓令第50号
第1条 この訓令は、洋野町消防団規則(平成18年洋野町規則第200号)第16条の規定に基づき、町長表彰及び消防団長表彰に関し必要な事項を定める。
(平19訓令8・一部改正)
第2条 町長表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 無火災分団表彰
火災予防活動が優秀で、かつ地区住民への防火思想の普及により、地区内において、1,000日以上、2,000日以上、3,000日以上の火災発生がない、他の模範と認められる分団
(2) 功労章
ア 消防団員として火災その他の災害に際し、予防、警戒、鎮圧及び生命、身体、財産の保護にあたり、危険を冒して活動し、その功労抜群で他の模範となる者
イ その年の4月1日現在、副分団長以上の階級に在職し、勤続20年以上、又は部長以下の階級に在職し、勤続25年以上である、成績優秀にして他の模範となる者
(3) 特別功労(功績)章
ア 岩手県消防操法競技会に出場し、優秀な成績を収めた分団、選手及び指導者(消防職員含む。)
イ 消防団員又は協力隊員として在職年数30年以上の者であって、在職中に死亡し、又は重度障害者になった者
(4) 功績章
ア 消防団員として消防事業の改善発展に特別の功績があり、他の模範となる者
イ その年の4月1日現在、副分団長以上の階級に在職し、勤続10年以上、又は部長以下の階級に在職し、勤続15年以上である、成績優秀にして他の模範となる者
(5) 永年勤続功労章
ア 消防団員として、その年の4月1日現在、35年以上、40年以上、45年以上勤続し、勤務成績が優秀で、かつ消防の使命に尽くし、他の模範となる者
イ 協力隊員として、その年の4月1日現在、35年以上、40年以上勤続し、勤務成績が優秀で、他の模範となる者
(6) 協力隊員功労章
ア 協力隊員として消防活動に対し、深い理解を持ち、予防活動にも特段の協力を行い、その功労が抜群で他の模範となる者
イ その年の4月1日現在、副分隊長以上の階級に在職し、勤続20年以上、又は班長以下の階級に在職し、勤続25年以上である、成績優秀にして他の模範となる者
(7) 特別感謝状
ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第25条第2項又は第29条第5項に規定する、消防活動に協力し、若しくは消防作業に従事し、災害現場において功労抜群の活動をした者、又は法第35条の10第1項に規定する救急業務に協力し、災害の現場において功労抜群の活動をした者
イ 消防施設の改善整備に特に協力し、又は予防消防活動についてその功労が顕著で、他の模範となる者
ウ その他、町長が特に必要と認める者
(8) 永年勤続退団(退隊)者に対する感謝状
その年の3月31日までに退団した消防団員及び退隊した協力隊員のうち、勤続20年以上在職し、かつ成績が優秀であった者
(平19訓令8・平28訓令6・一部改正)
第3条 消防団長表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 精練章
ア 規律厳正で消防技能に熟達し、消防事業の発展に精練であり、他の模範である者
イ その年の4月1日現在、消防団員として5年以上勤続し、本部長又は分団長からの推薦があった者で、かつ勤務成績が優秀であり他の模範と認められる者
(2) 機械器具点検優良賞
前年の機械器具点検において特に成績が優秀であった部
(3) 機械器具点検奨励賞
前年の機械器具点検において成績が優秀であった部
(4) 勤続章
ア 消防団員として、その年の4月1日現在、10年以上、15年以上、20年以上、25年以上、30年以上勤続し、勤務成績が優秀で、かつ消防の使命に尽くし、他の模範となる者
イ 協力隊員として、その年の4月1日現在、5年以上、10年以上、15年以上、20年以上、25年以上、30年以上勤続し、勤務成績が優秀で、他の模範となる者
(5) 団長功労章
ア 協力隊員として消防活動に対し、深い理解を持ち、その功労抜群で他の模範となる者
イ その年の4月1日現在、副分隊長以上の階級に在職し、勤続15年以上、又は班長以下の階級に在職し、勤続20年以上である、成績優秀にして他の模範となる者
(6) 団長功績章
ア 協力隊員として消防事業の改善発展に特別の功績があり、他の模範となる者
イ その年の4月1日現在、班長以上の階級に在職し、勤続10年以上、又は隊員で勤続15年以上である、成績優秀にして他の模範となる者
(7) 内助功労感謝状
消防団員としての夫君の任務をよく理解し、支え続けてきた者であって、勤続20年以上で成績優秀な他の模範である者の妻
(8) 消防活動協力者に対する感謝状
ア 水火災等の通報、救助、救護活動に特段の尽力をされた個人、又は団体
イ その他、団長が特に必要と認めた者
第4条 表彰は、毎年1回行う。ただし、特別な事情があるときは、随時行うものとする。
第5条 この訓令に定めるもののほか、消防表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(平19訓令8・追加)
附則
この訓令は、平成18年5月12日から施行する。
附則(平成19年5月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年5月28日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。