○洋野町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規則
平成18年1月1日
規則第162号
(目的)
第1条 この規則は、水洗便所にするための改造に要する経費に対し、融資をあっせんするとともに、融資の利子補給をすることにより、水洗便所の普及の促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 改造工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定による水洗便所にするための改造(法第10条第1項に規定する排水設備を設置する場合を含む。)及び洋野町農業集落排水処理施設条例(平成18年洋野町条例第122号)第4条第4号に規定する排水設備の設置及び改造をいう。
(2) 改造資金 改造工事に要する経費に充てるための資金をいう。
(3) 融資機関 改造資金の融資を行う金融機関で町長の指定するものをいう。
(令3規則15・一部改正)
(融資あっせんの対象者)
第3条 改造資金の融資のあっせんを受けることができる者は、改造工事を行う義務のある個人(以下「改造義務者」という。)で、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 町税及び公共料金を滞納していないこと。
(2) 町内に居住する町税及び公共料金を滞納していない連帯保証人を1人以上有すること。
2 前項の規定は、改造義務者以外の個人が建築物を改造する旨を改造義務者が申し出た場合において、当該改造義務者以外の個人に対し融資のあっせんを行うことを妨げるものでない。
(融資のあっせんの条件)
第4条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額
ア 1戸建て建築物 100万円
イ 共同住宅その他2戸以上の構造を有する建築物 300万円(当該建築物内の水洗大便器を設置する戸数1戸につき50万円とし、6戸を限度とする。)
(2) 償還期間 5年以内
(3) 融資利率 町長が融資機関と協議して定めた利率
(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から口座振替による元金均等月賦償還(償還額に100円未満の端数が生じたときは、第1回の償還額に加算する。)とする。ただし、繰上償還することができる。
(5) 延滞利息 融資を受けた者が、分割償還金の償還を所定の償還期限までに行わなかったときは、償還が延滞した日数に応じ、当該延滞した元金に年15パーセント以内の割合を乗じて得た額の延滞利子を支払わなければならない。
(6) その他必要な条件は、融資機関の定めるところによる。
(利子補給)
第5条 町長は、改造資金の融資のあっせんを受けた償還金に係る利子は、全額補給するものとする。ただし、償還期日を経過した償還金に係る利子は、補給しないものとする。
2 前項の利子補給は、直接融資機関に対して行うものとする。
(1) 申請者及び連帯保証人の町税を滞納していないことを証する書類
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の前年の所得を証明する書類
(4) 改造工事の工事費見積書の写し
(5) その他融資機関の指定する書類
(融資の手続)
第7条 改造資金の融資の決定を受けた者は、改造工事が完了したときは、当該工事の完了の検査済を証する書類を融資機関に提示しなければならない。
(利子相当額の負担)
第8条 町長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該融資に係る利子について町が当該融資機関に対し補給した利子相当額を負担させることができる。
(1) 第3条第1項に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(3) 正当な理由なくして改造資金に係る償還金の償還を怠ったとき。
(完済の報告)
第9条 融資機関は、改造資金の融資を受けた者が当該資金の償還金を完済したときは、水洗便所改造資金完済報告書(様式第6号)によりその旨を町長に報告するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規則(平成14年大野村規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(処分、手続き等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規則(平成18年洋野町規則第162号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。