○洋野町農業集落排水処理施設条例
平成18年1月1日
条例第122号
(設置)
第1条 農業集落の生産及び生活環境を高めるため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 施設の管理は、町長がこれを行う。
2 町長は、施設の目的を効果的に達成するため必要に応じ、その管理の一部を当該施設の受益者で組織する管理組合に委託することができる。
(1) 使用者 区域内で施設を使用する世帯主又は事業を営む者をいう。
(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。
(新設等の手続)
第5条 排水設備を新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第6条 前条の新設等の工事に要する費用は、当該排水設備を新設等しようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(工事の施工)
第7条 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。
2 指定業者は、前項の工事を請負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、その確認を受けなければならない。
(使用料の徴収及び算定)
第8条 町長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月において、別表第2に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令元条例12・全改)
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別な理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用の制限)
第10条 使用者は、汚水以外の生活環境に有害となる排水又は施設に損傷を与える物質を排出してはならない。
(損害賠償)
第11条 町長は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野村農業集落排水処理施設条例(平成7年大野村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(洋野町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行日前から継続して当該施設を使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の洋野町農業集落排水処理施設条例の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(洋野町農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行日前から継続して当該施設を使用し、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の洋野町農業集落排水処理施設条例の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 終末処理施設の位置 | 区域 |
明戸地区農業集落排水処理施設 | 洋野町大野 第33地割11番地2 | 洋野町大野 |
第28地割の一部 | ||
第29地割の一部 | ||
第30地割の一部 | ||
第31地割の一部 | ||
第32地割 | ||
第33地割の一部 | ||
第34地割の一部 | ||
向田地区農業集落排水処理施設 | 洋野町大野 第24地割29番地3 | 洋野町大野 |
第17地割の一部 | ||
第18地割の一部 | ||
第19地割の一部 | ||
第20地割の一部 | ||
第21地割 | ||
第22地割 | ||
第23地割の一部 | ||
第24地割の一部 | ||
第25地割 | ||
第26地割の一部 | ||
第27地割 | ||
第28地割の一部 | ||
洋野町上舘 | ||
第51地割の一部 | ||
第52地割の一部 | ||
第53地割の一部 | ||
第54地割の一部 | ||
第55地割の一部 | ||
第56地割の一部 | ||
第57地割の一部 |
別表第2(第8条関係)
(令元条例12・全改、令3条例1・一部改正)
区分 | 使用料金(1箇月につき) | |
一般家庭 | 均等割 | 1戸当たり 1,000円 |
人数割 | 1戸当たり 500円 | |
事業所等 | 事業所にあっては、一般家庭料金に加えて事業所当たり1,000円を追加した額とする。 | |
公共施設にあっては、基本割額2,000円に流入人口換算人員に500円を乗じて得た人数割額を加えた額とする。 |
備考
1 一般家庭とは、事業所及び公共施設以外をいう。
2 事業所とは、個人経営、法人経営の別を問わず、事務所、商店、工場等をいう。
3 公共施設とは、学校及び保育所等をいう。