(目的)
第1条  この規程は、種市町・大野村合併協議会規約第10条第4項の規定に基づき、種市町・大野村合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (基本方針)
第2条  会議の運営に際しては、公平で公正な協議の推進に努めるものとする。
 (会長等の職務)
第3条  種市町・大野村合併協議会会長(以下「会長」という。)は、副会長と連携しながら迅速かつ効率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。
 (会議の進行)
第4条  会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、十分な議論を尽くしたうえで意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって決するものとする。
 (会議録)
第5条  会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他議長が必要と認めた事項
 (会議録等の公開)
第6条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
2 前項の公開は、会長の定める方法により行うものとする。
 (規律)
第7条  何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
 (関係者の出席)
第8条  会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
 (補則)
第9条  この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。


種市町・大野村合併協議会事務局(種市町役場内)
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