(目的)
第1条  この規程は、種市町・大野村合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第3項の規定に基づき、種市町・大野村合併協議会事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (所掌事務)
第2条  事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 種市町・大野村合併協議会(以下「協議会」という。)の会議に関すること
(2) 協議会の協議資料の作成に関すること
(3) 協議会の庶務に関すること
(4) その他協議会の運営に関し必要な事項
 (職員等)
第3条  事務局に事務局長、事務局次長、その他必要な職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて岩手県職員を助言者として派遣要請することができるものとする。
 (職員の職務)
第4条  事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 事務局内の連絡及び調整
(2) 事務局長の職務の補佐
(3) 事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理
 (決裁)
第5条  会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
(2) 協議会に提案する議案の決定
(3) 協議会の予算及び決算
(4) 規程及び要領等の制定改廃
(5) その他特に事務局長が重要と判断する事項
 (専決事項)
第6条  事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 物品の購入その他契約の締結に関すること
(2) 物品及び現金の出納に関すること
(3) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること
(4) その他軽易な事項に関すること
 (代決)
第7条  会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 会長、副会長及び事務局長がともに不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
 (文書の取扱い)
第8条  事務局における文書の収受、配布、発送、保存その他の文書に関し必要な事項は、協議会の事務所が設置された町村の例によるものとする。
 (公印)
第9条  協議会の公印は、会長印とし、その名称、様式、書体、寸法及び用途は別表のとおりとする。
 (職員の服務)
第10条  職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、協議会の事務所が設置された町村の例による。
 (給与)
第11条  職員の給与については、それぞれ派遣する町村の負担とする。
2 職員の旅費については、協議会の事務所が設置された町村の例により協議会が支給する。
 (委任)
第12条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。

別表(第9条関係)
公印の名称 種市町・大野村合併協議会会長之印
様 式
寸  法 21mm角
書  体 篆書体(てんしょたい)
用  途 会長名をもって発する文書


種市町・大野村合併協議会事務局(種市町役場内)
〒028-7995 岩手県九戸郡種市町23-27
TEL 0194-65-5921/FAX 0194-65-4334