(設置)
第1条  種市町・大野村合併協議会専門部会設置規程第7条第1項の規定に基づき、種市町・大野村合併協議会分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
 (所掌事務)
第2条  分科会は、種市町・大野村合併協議会専門部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、種市町・大野村合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。
 (組織)
第3条  分科会の構成は、別表のとおりとする。
2 分科会の委員は、種市町及び大野村の職員のうちから、部会長が指名する。
 (役員)
第4条  分科会に次の役員を置く。
(1) 分科会長・・1名
(2) 副分科会長・・1名
2 役員は、各分科会の委員の互選により選出する。
 (役員の職務)
第5条  分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 (会議)
第6条  会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 分科会長は、会議の議長となる。
3 分科会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。
 (報告)
第7条  分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。
 (庶務)
第8条  分科会の庶務は、規約第14条第1項に規定する事務局において処理する。
 (補則)
第9条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 附 則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。

別表(第3条関係) 分科会委員
担当部会 分科会 主 な 検 討 課 題
総務部会 総 務
分科会
条例規則整理、字区域、慣行、一般職・特別職の身分の取扱い、事務組織及び機構、情報公開、選挙
財 政
分科会
財政計画、各施策の財政負担
管 財
分科会
財産の取扱い
消 防
分科会
消防団、防災関係の取扱い
企 画
分科会
新町建設計画、広報広聴、統計
電 算
分科会
電算システムの取扱い
出 納
分科会
出納業務の取扱い
議会・監査
分科会
議員の定数及び任期の取扱い、監査業務の取扱い
住民部会
分科会
地方税、納税関係の取扱い
国土調査
分科会
国土調査、地籍調査の実施
住 民
分科会
住民窓口業務、諸証明、年金、交通安全、防犯、労働、雇用、女性行政
環 境
分科会
ごみ収集運搬業務の取扱い、各種衛生政策
住 宅
分科会
公営住宅の取扱い(使用料等)
福祉医療部会 福 祉
分科会
各種福祉施策、高齢者福祉(特養等施設運営含む)、児童福祉、障害者福祉の取扱い
健 康
分科会
健康対策の取扱い、病院・診療所の取扱い
保 険
分科会
国民健康保険、介護保険の取扱い
産業観光部会 農林水産
分科会
農林水産業関係事業、農業委員会委員の定数等
商工観光
分科会
商工・観光関係事業、工業団地、関係団体・補助金取扱い等
社会基盤部会 建 設
分科会
建設関係事業の取扱い
水 道
分科会
水道事業の取扱い(加入金、料金体系等)
下水道
分科会
下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽の取扱い
教育文化部会 学 務
分科会
学校教育、幼稚園、給食センターの取扱い
社会教育
分科会
社会教育関係、伝統文化・芸能、図書館、公民館の取扱い
社会体育
分科会
社会体育、体育施設の取扱い


種市町・大野村合併協議会事務局(種市町役場内)
〒028-7995 岩手県九戸郡種市町23-27
TEL 0194-65-5921/FAX 0194-65-4334