(設置)
第1条  種市町・大野村合併協議会幹事会規程第7条の規定に基づき、種市町・大野村合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
 (所掌事務)
第2条  専門部会は、種市町・大野村合併協議会事務局長(以下「事務局長」という。)の指示を受け、種市町・大野村合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。
 (組織)
第3条  専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
 (役員)
第4条  専門部会に次の役員を置く。
(1) 部会長・・1名
(2) 副部会長・・1名
2 役員は、各専門部会の委員の互選により選出する。
 (役員の職務)
第5条  部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 (会議)
第6条  会議は、事務局長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
 (分科会)
第7条  第2条に規定する所掌事務に関してより具体的な調査、協議及び調整を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。
 (報告)
第8条  部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、事務局長に報告するものとする。
 (庶務)
第9条  専門部会の庶務は、規約第14条第1項に規定する事務局において処理する。
 (補則)
第10条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 附 則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。

 別表(第3条関係) 専門部会委員
専門部会名 関係所管課
種市町 大野村
総務部会 総務課長
企画課長
出納室長
議会事務局長
総務課長
企画商工課長
出納室長
議会事務局長
住民部会 税務課長
町民生活課長
中野支所長
税務課長
住民生活課長
環境福祉課長
建設水道課長
福祉医療部会 福祉課長
介護サービス課長
在宅介護支援センター所長
デイサービスセンター所長
保健センター所長
種市病院事務長
住民生活課長
環境福祉課長
保健センター所長
国保診療所事務長
産業観光部会 農林水商課長
農業委員会事務局長
生涯学習課長
企画商工課長
農林課長
産業デザインセンター所長
生涯学習課長
社会基盤部会 地域整備課長
水道事業所長
建設水道課長
教育文化部会 総務学校課長
生涯学習課長
図書館長
教育次長
学校教育課長
生涯学習課長


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