(設置)
第1条  種市町及び大野村(以下「両町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。
 (名称)
第2条  協議会は、種市町・大野村合併協議会と称する。
 (所掌)
第3条  協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 両町村の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく新町建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、両町村の合併に関し必要な事項
 (事務所)
第4条  協議会の事務所は、両町村の長が協議して定める。
 (組織)
第5条  協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
 (会長及び副会長)
第6条  会長及び副会長は、両町村の長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中からこれを選任する。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。
 (委員)
第7条  委員は、次の者をもって充てる。
(1) 両町村の長
(2) 両町村の助役、収入役及び教育長
(3) 両町村の議会の議長
(4) 両町村の議会の議員 各4人
(5) 両町村の長が協議して定めた学識経験を有する者・・・2人
(6) 両町村の長がそれぞれ定めた団体等が推薦する者・・・若干名
2 委員は、非常勤とする。
3 委員の任期は、委嘱の日から協議会の解散の日までとする。
 (会長及び副会長の職務)
第8条  長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が職務を代理する。
 (会議)
第9条  協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
 (会議の運営)
第10条  会議は、委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、出席委員の半数以上の同意がある場合は、公開しないことができる。
4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
 (関係職員等の出席)
第11条  会長は、必要に応じて両町村の関係職員等を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
 (小委員会)
第12条  協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
 (幹事会)
第13条  協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 (事務局)
第14条  協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に従事する職員は、両町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 (経費)
第15条  協議会に要する経費は、両町村が協議して負担する。
 (監査)
第16条  協議会の出納の監査は、両町村の長が協議して定めた両町村の監査委員各1名に委嘱して行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
 (財務に関する事項)
第17条  協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、協議会の事務所が設置された町村等の例により会長が別に定める。
 (報酬及び費用弁償)
第18条  協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。
 (協議会解散の場合の措置)
第19条  協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
 (補則)
第20条  この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
この規約は、平成16年7月20日から施行する。


種市町・大野村合併協議会事務局(種市町役場内)
〒028-7995 岩手県九戸郡種市町23-27
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