(目的) |
第1条 |
この規程は、種市町・大野村合併協議会規約第17条の規定に基づき、種市町・大野村合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
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(歳入歳出予算) |
第2条 |
協議会の予算は、種市町及び大野村(以下「両町村」という。)負担金、補助金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。 |
2 |
協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の承認を得なければならない。 |
3 |
会長は、前項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、当該予算の写しを速やかに両町村の長に送付しなければならない。 |
4 |
協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 |
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(予算の補正) |
第3条 |
会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の会議を経なければならない。 |
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(歳入歳出予算の項及び目の区分) |
第4条 |
歳入予算の項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。 |
2 |
歳出予算の項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。 |
3 |
当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。 |
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(出納及び現金の保管) |
第5条 |
協議会の出納は、会長が行う。 |
2 |
協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他金融機関に、これを預け入れなければならない。 |
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(協議会出納員) |
第6条 |
会長は、協議会事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。 |
2 |
協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさどる。 |
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(予算の流用及び充用) |
第7条 |
会長は、歳出予算を流用したとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会議に報告しなければならない。 |
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(決算等) |
第8条 |
会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の認定を経なければならない。 |
2 |
会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を経たときは、当該決算の写しを両町村の長に送付しなければならない。 |
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(収入及び支出の手続) |
第9条 |
協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。 |
2 |
協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 |
(1) |
予算差引簿 |
(2) |
その他必要な簿冊 |
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(補則) |
第10条 |
この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
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附 則 |
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この規程は、平成16年7月20日から施行する。 |