(目的)
第1条  この規程は、種市町・大野村合併協議会規約第17条の規定に基づき、種市町・大野村合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (歳入歳出予算)
第2条  協議会の予算は、種市町及び大野村(以下「両町村」という。)負担金、補助金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の承認を得なければならない。
3 会長は、前項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、当該予算の写しを速やかに両町村の長に送付しなければならない。
4 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
 (予算の補正)
第3条  会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の会議を経なければならない。
 (歳入歳出予算の項及び目の区分)
第4条  歳入予算の項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。
 (出納及び現金の保管)
第5条  協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他金融機関に、これを預け入れなければならない。
 (協議会出納員)
第6条 会長は、協議会事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさどる。
 (予算の流用及び充用)
第7条  会長は、歳出予算を流用したとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会議に報告しなければならない。
 (決算等)
第8条  会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の認定を経なければならない。
2 会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を経たときは、当該決算の写しを両町村の長に送付しなければならない。
 (収入及び支出の手続)
第9条  協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算差引簿
(2) その他必要な簿冊
 (補則)
第10条  この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。

別表第1(第4条関係)
歳入予算の項及び目

1 負担金 1 負担金
2 県支出金 1 県支出金
3 諸収入 1 諸収入

別表第2(第4条関係)
歳出予算の項及び目

1 運営費 1 会議費
2 事務費
2 事業費 1 事業推進費
3 予備費 1 予備費


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