○洋野町情報公開事務取扱要領

令和5年12月27日

訓令第19号

洋野町情報公開事務取扱要領(平成18年洋野町訓令第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号。以下「条例」という。)及び洋野町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成18年洋野町規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、町の情報公開に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(情報公開総合窓口)

第3条 情報公開に関する事務を取り扱う窓口として、総務課に情報公開総合窓口(以下「公開窓口」という。)を設置し、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 開示請求に係る情報提供、相談及び受付に関すること。

(2) 条例第21条の規定による費用の徴収に関すること。

(3) 開示決定等についての審査請求の受付に関すること。

(4) 洋野町行政文書管理規程(平成18年洋野町訓令第8号)第2条に規定するファイル管理簿(以下「ファイル管理簿」という。)の写しの閲覧に関すること。

(5) 情報公開事務の取扱いについての総合的な調整に関すること。

(担当課等の事務)

第4条 担当課等(開示請求にかかる行政文書を作成し、若しくは保有する課等。以下同じ。)は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の検索及び特定に関すること。

(2) 開示決定等及びその通知に関すること。

(3) 他の実施機関への事案の移送に関すること。

(4) 第三者に対する意見提出の機会の付与に関すること。

(5) 行政文書の写しの作成及び開示の実施に関すること。

(6) 審査請求の受理に関すること。

(7) 洋野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問に関すること。

(8) 審査請求についての裁決に関すること。

(9) 出資法人及び指定管理者に対し、情報公開に関し必要な助言、指導等を行うこと。

(開示請求)

第5条 条例第5条の規定に基づく行政文書の開示請求は、条例第6条第1項に規定する開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を、公開窓口への提出、又は郵送、若しくは電子メール若しくはファクシミリにより送達させることにより行うものとし、口頭又は電話による請求は認めないものとする。ただし、身体の障がい等により自ら開示請求書に記載することができないと認められる者に対しては、公開窓口において代筆する等、適切に対応するものとする。

2 前項に規定する開示請求を受け付ける場合は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 開示請求書に必要事項が記載されているか確認すること。

(2) 開示請求書に記載された行政文書の名称等が、該当する行政文書を特定することができるものであるかを確認すること。

(3) 開示請求書の記載に漏れがある場合又は行政文書の特定ができない場合は、開示請求者に補正を求めること。この場合において、補正の参考となる情報を提供するよう努めること。

(4) 前号の規定に関わらず、郵送又は電子メール若しくはファクシミリによる開示請求の場合又はその場で補正することができない場合は、相当の期間を定めて開示請求者に書面によって補正を求めることとする。この場合において、開示請求者が当該期間に補正に応じないとき又は連絡がつかないときは、開示請求却下通知書により請求を却下する旨の通知をするものとする。

(開示請求を受け付けない場合)

第6条 開示請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、開示請求を受け付けないものとする。

(1) 請求の対象が条例第2条第2号に規定する行政文書以外のものである場合

(2) 他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続きが定められている行政文書であって、開示の方法が同一となる開示請求である場合

2 前項各号のいずれかに該当することにより、開示請求を受け付けない場合は、開示請求却下通知書により開示請求者に対し当該受け付けない理由を示すとともに、情報の提供その他の方法により適切な対応に努めるものとする。

(保有個人情報に係る開示請求)

第7条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条に規定する保有個人情報の開示請求があった場合は、同法第77条の規定による開示請求の手続きを開示請求者に説明するものとする。

(開示請求書の収受に係る事務)

第8条 開示請求書を受け付けたときは、余白に収受印を押印し、その写しを開示請求者に交付又は送付するとともに、次の事項を説明するものとする。ただし、第5条第2項第4号の補正を行う場合は、その補正がなされ、公開窓口に送達された時点をもって開示請求書を受け付けるものとする。

(1) 開示請求のあった日から14日以内に開示決定等を行うこと。

(2) やむを得ない理由があるときは、開示決定等を行う期限を延長する場合があり、その場合はその旨を通知すること。

(3) 開示請求書に開示の実施の方法の記載がある場合は、規則第5条第2項の規定により、別に申出のない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項に規定する開示の実施の方法等の申出とみなすこと。

(4) 行政文書の開示を行う日時及び場所は、書面により通知すること。

(5) 行政文書の写し又は電磁的記録の複製物の交付を受ける場合、その作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担となること。

(6) 開示された情報は、条例の目的に即して適正に使用しなければならないこと。

(受付後の開示請求書の取扱い)

第9条 受付後の開示請求書については、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 公開窓口は、開示請求書を受け付けた場合は、直ちに担当課等に送付するとともに、開示請求書の写しを作成し保管する。

(2) 開示請求に係る行政文書が複数の課等に及ぶ場合は、公開窓口が調整する。

(内容の検討)

第10条 担当課等は、特定された行政文書に他の課等が所掌する事務に係る情報が記録されている場合又は他の課等が作成したものである場合には、事案の移送を行う場合を除き、当該関係課等と協議し開示決定を行うものとする。

(事案の移送)

第11条 担当課等は、条例第14条の規定により他の実施機関に事案を移送する場合は、行政文書開示請求事案移送通知書により、速やかに開示請求者に対し通知するものとする。

2 事案の移送をした場合は、担当課等は、行政文書開示請求事案移送通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

(第三者に関する情報の取扱い)

第12条 担当課等は、開示請求のあった行政文書に、第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じ、当該第三者に開示決定等に係る意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該第三者の所在が判明しない場合を除き、第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が条例第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を、条例第9条の規定に基づき開示しようとするとき。

2 担当課等は、前項の機会を付与する場合は、行政文書の開示に係る意見照会書により通知し、開示決定等に係る意見書の提出を求めるものとする。

3 第三者から意見書が提出された行政文書について開示決定等を行うときは、当該第三者に対し、行政文書の開示決定に係る通知書により通知するものとする。

4 第三者から反対意見書が提出された行政文書について開示決定を行う場合にあっては、条例第15条第3項の規定により、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間以上期間を置くものとする。

(開示決定等の期間の延長等)

第13条 条例第12条第2項の規定により開示決定等の期間を延長する場合は、開示決定期間延長通知書により速やかにその旨を通知するものとする。この場合において、延長後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期間を設定するとともに、延長する理由をできるだけ具体的に記入するものとする。

2 条例第13条の規定により開示決定等の期間を延長する場合は、開示決定期間特例延長通知書により、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等をする期間、残りの行政文書について開示決定等をする期限及び同条を適用する理由等を速やかに通知するものとする。この場合において、同条を適用する理由については、できるだけ具体的に記入するものとする。

3 前2項の延長を行った場合は、担当課等は、開示決定期間延長通知書又は開示決定期間特例延長通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

(開示の決定)

第14条 行政文書の開示決定は、次の各号によるものとする。

(1) 全部開示決定 担当課等は、開示請求に係る行政文書に、条例第7条各号に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)に該当する情報が記載されていないとき又は条例第10条に規定する存否を明らかにすることで不開示情報を開示することとなる情報に該当しないときは、行政文書の全部を開示する決定を行い、開示請求者に通知するものとする。

(2) 部分開示決定 担当課等は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記載されている場合で、その部分を容易に区分して除くことができるときは、行政文書の一部を開示する旨の決定を行い、開示請求者に通知するものとする。

(3) 不開示決定 担当課等は、次の場合には、行政文書の全部を開示しない旨の決定を行い、開示請求者に通知するものとする。

 開示請求に係る行政文書を保有していないとき。

 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されており、かつ、不開示部分を除いた行政文書の閲覧、視聴、写し又は複製物の作成が技術的に困難である等の理由により部分開示を行うことができないとき。

 開示請求が不適法であるとき。

2 条例第10条の規定により開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定を行った場合(以下「存否応答拒否」という。)は、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(開示決定通知書等の作成要領)

第15条 担当課等は、前条の決定をしたときは、それぞれ次の各号に掲げる要領により行政文書開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)、行政文書部分開示決定通知書(以下「部分開示決定通知書」という。)、行政文書不開示決定通知書(以下「不開示決定通知書」という。)、行政文書存否応答拒否決定通知書を作成し、開示請求者へ通知するものとする。

(1) 開示決定通知書

 行政文書の表示は、題名や内容など行政文書を特定できる事項を記載すること。

 開示を実施する日時は、開示請求者と事前に調整を行い、開示請求者の都合のよい日時を指定するよう努めること。

 開示を実施する場所は、原則として公開窓口とする。

 開示の実施に要する費用に相当する額は、規則第6条により算定した額を記入する。なお、開示決定の時点で額が確定していない場合は、概算額の記載で足りるものとする。

 開示の実施の方法等の申出に関する事項は、開示請求書に開示の実施の方法等が記載されていない場合、若しくは記載の方法に変更がある場合に記入する。

(2) 部分開示決定通知書

 行政文書の表示、開示を実施する日時、開示を実施する場所、開示の実施に要する費用に相当する額、開示の実施の方法等の申出に関する事項は、前号の記入要領と同様とする。

 開示しない部分並び開示しない理由については、該当規定を明示するとともに、開示請求者が十分理解できるよう分かりやすく記入する。この場合において複数の不開示事由に該当する場合は、該当する規定ごとにその理由を記入する。

(3) 不開示決定通知書

 行政文書の表示は、第1号アと同様とする。ただし、不存在を理由とした不開示決定である場合は、開示請求書に記載された行政文書の名称等を記入する。

 開示をしない理由については、不開示とする根拠規定や当該規定を適用する理由について、開示請求者が十分理解できるよう分かりやすく記入する。この場合において、複数の不開示事由に該当する場合は、該当する規定ごとにその理由を記入する。

(4) 行政文書存否応答拒否決定通知書

 行政文書の表示は、開示請求書に記載された行政文書の名称等を記入する。

 開示をしない理由については、当該行政文書の存否を明らかにすることが不開示情報を開示することとなる理由を記入する。

2 担当課等は、前項各号に規定する通知書(以下「開示決定通知書等」という。)を作成したときは、遅滞なく開示請求者に送付するとともに、公開窓口に写しを送付するものとする。

3 担当課等は、開示決定通知書又は部分開示決定通知書を送付する場合は、開示方法等申出書(様式第2号)を添付し、規則第5条第1項各号の事項について申出を求めるものとする。ただし、開示請求書に開示の実施の方法が記載されている場合は、同条第2項の規定により、当該記載をもって申出が行われたものとみなす。

4 同一人から複数の担当課等に対して開示請求が行われた場合は、各担当課で開示請求書等を作成したうえで、公開窓口が取りまとめて開示請求者に送付することができる。

(行政文書の開示事務)

第16条 行政文書の開示は、行政文書の写し等を送付する場合を除き、開示決定通知書又は部分開示決定通知書により指定した日時及び場所で行うものとする。

2 開示請求者は、条例第16条第4項の規定により、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、更に開示の申出をすることができる。(以下「再開示の申出」という。)この場合において、担当課等は、開示方法等申出書(様式第2号)の提出を求め、行政文書の写し等を送付する場合を除き、開示実施日等通知書により開示を行う日時を通知するものとする。

3 開示の実施の方法が閲覧である場合であって、開示の当日に行政文書の写し等の交付を求められたときは、再開示の申出として開示方法等申出書(様式第2号)の提出を求めるものとし、当該写し等の作成が容易な場合は、規則第6条に定める費用を徴収のうえ、開示を実施することができる。

4 開示請求者が指定した日時に来庁しなかった場合で、やむを得ない理由があると認めるときは、改めて日時を指定し、その旨を開示請求者へ通知するとともに、公開窓口に連絡するものとする。

5 開示請求者が、当該行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止させることができる。

(開示の方法)

第17条 行政文書の開示は、次の各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画の開示の方法

 閲覧の方法 原本又はその写しを閲覧に供することにより行うものとし、これらの一部を閲覧に供する場合は、あらかじめ当該行政文書の写しを作成し、開示することができない部分を除いた状態で閲覧に供する等の方法により行うものとする。

 写しの交付 行政文書の原本又はそれを複写したものについて、複写機により作成した写しを交付することにより行うものとする。なお、写しの用紙の大きさは、日本産業規格A列3番までのものとする。

(2) 電磁的記録の開示の方法

 印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 実施機関が現に保有する電子計算機その他の機器を用いて紙その他これらに類するものに印字し、又は印画したものを閲覧に供し、又はその写しを交付する方法により行うものとする。

 複製物の交付による方法 実施機関が現に保有する電子計算機その他の機器を用いて複製物の作成が可能なものについては、当該複製物を交付することができる。ただし当該電磁的記録に不開示情報が含まれている場合であって、不開示部分を取り除くことが技術的に困難なものについては、複製物の作成は行わず、前ア号の規定により開示を行うものとする。

(3) 録音テープ、録画テープ等に記録された情報の開示の方法 実施機関が現に保有する再生用機器により再生したものの視聴。ただし、不開示情報が含まれている場合にあっては、これを分離することは技術的に困難であることから、開示を行わない。

(費用徴収)

第18条 担当課等は、開示の実施方法が行政文書の写し又は電磁的記録の複製物の交付である開示決定を行った場合は、公開窓口に交付に要する費用を報告し、公開窓口は規則第6条の規定により、当該費用の額の納入通知書を作成するものとする。

2 行政文書の開示は、開示請求者から当該費用が納付されたことを確認後、行うものとする。

3 電磁的記録の複製物を作成する場合で、開示請求者から光ディスクその他の電磁的記録媒体(以下「光ディスク等」という。)が提出されたときは、当該光ディスク等を使用することにより、複製物を作成することができる。この場合において、当該費用の徴収は行わないものとする。

(審査請求の受付等)

第19条 条例第19条第1項に規定する審査請求があった場合は、公開窓口が受付を行い、写しを保管するとともに、当該開示決定を行った担当課等に送付するものとする。

2 審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条の規定に基づき、書面(以下「審査請求書」という。)によることとし、口頭による審査請求は認めないものとする。

3 担当課等は、審査請求書の送付があった場合は、次に掲げる要件について確認するとともに、必要に応じて公開窓口及び関係課と協議するものとする。

(1) 審査請求書の記載事項の確認

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 教示の有無及びその内容

 審査請求の年月日

 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(2) 審査請求が適法であるかの確認

 審査請求期間内の審査請求であること

 審査請求適格を有していること(開示決定等により直接自己の権利利益を侵害された者であること)

4 担当課等は、審査請求が前項の要件を満たすときは、これを受理するものとする。

5 担当課等は、審査請求が、第3項の要件を満たさず不適法なものであっても、補正することができる場合は、相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。なお、補正を命ずる場合は、公開窓口と協議するものとする。

(審査請求の却下)

第20条 担当課等は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送付するものとする。この場合、担当課等は当該裁決書の写しを公開窓口に送付するものとする。

(1) 補正命令に対し、審査請求人が、担当課等が定めた相当の期間内に不備を補正しない場合

(2) 審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合

(審査請求の取下げ)

第21条 審査請求に対する裁決が行われるまでの間に、審査請求人から審査請求の全部又は一部を取り下げる旨の申出があったときは、当該申出に係る書面(以下「審査請求取下書」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査請求取下書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査請求書の日付又は審査請求書を提出した日付

(3) 審査請求に係る処分の内容

(4) 取下げが審査請求の一部である場合においては、審査請求書に記載した審査請求の趣旨及び理由のうち、取り下げる内容

3 審査請求取下書の受付は担当課等において行い、その写しを公開窓口に送付するものとする。

4 担当課等は、受け付けた審査請求取下書により、事案の処理を終了するものとする。ただし、取下げが審査請求の一部である場合は、この限りでない。

(開示決定等の再検討)

第22条 担当課等は、審査請求書を受理したときは、直ちに原処分である当該審査請求に係る決定の再検討を行うものとする。

2 前項の再検討の結果、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合は、第三者から反対意見書が提出されている場合を除き、原処分を取り消す裁決を行い、審査請求人へ裁決書謄本を送付するものとする。

3 担当課等は、前項の裁決を行ったときは、行政文書開示決定通知書により審査請求人に通知するものとする。

4 担当課等は、裁決書の写し及び開示決定通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

(審査会への諮問)

第23条 担当課等は、次に掲げる場合を除き、原則として、審査請求を受理した日から30日以内に、公開窓口を通じ審査会に諮問するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき

(2) 前条第2項の裁決を行った場合

2 担当課等は、次に掲げる事項を記載した諮問書を作成するものとする。

(1) 審査請求に係る決定の対象となった行政文書の表示

(2) 審査請求に係る開示決定等の内容

(3) その他必要な事項

3 担当課等は、前項の諮問書に次に掲げる書類を添付して、審査会へ提出するものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 開示請求書の写し

(3) 開示決定通知書等の写し

(4) 弁明書の写し(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し)

(5) 反論書の写し(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書の写しが提出された場合に限る)

(6) 審査請求に係る経過説明書

(7) その他必要な書類

4 担当課等は、審査会に諮問した場合は、次に掲げる者に、審査会諮問通知書により、諮問した旨を通知するものとする。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会が行う調査への対応)

第24条 担当課等は、審査会から次の事項について求めがあった場合は、これに応じなければならない。

(1) 開示決定等に係る行政文書の提示

(2) 開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料の作成及び提出

(3) その他当該審査請求事案に係る意見書又は資料の提出

(意見の陳述等)

第25条 担当課等は、必要があると認める場合は、審査会に対し、意見陳述の機会を求め、意見書又は資料を提出し、又は審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧を求めるものとする。

(審査会の答申)

第26条 公開窓口は、審査会から答申があった場合は、答申書を直ちに担当課等へ送付するものとする。

(審査請求に対する裁決)

第27条 担当課等は、答申書の送付があった場合は、これを尊重し、公開窓口と協議のうえ、速やかに裁決を行うものとする。

2 担当課等は、前項の裁決を行った場合は、裁決書の謄本を審査請求人及び参加人へ送付するとともに、写しを公開窓口に送付するものとする。

3 担当課等は、審査請求を認容する裁決を行った場合は、当該裁決に基づき、速やかに審査請求に係る行政文書について開示決定等を行い、決定通知書により開示請求者に通知するものとする。なお、第三者から反対意見書が提出されている場合で、開示決定を行うときは、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。この場合、開示決定の日と開示を実施する日との間に、少なくとも2週間を置かなければならない。

4 担当課等は、開示決定等又は第三者への書面による通知をおこなったときは、これらの書類の写しを公開窓口に送付するものとする。

(第三者から審査請求があった場合の取扱い)

第28条 第三者に関する情報が記録されている行政文書に係る開示決定に対し、当該第三者から審査請求があった場合には、行政不服審査法第25条第1項及び同条第2項の規定により、審査請求と併せ執行停止の申立てをする必要がある旨を説明するものとする。

2 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決を行った場合は、当該第三者に訴訟提起の機会を確保するため、当該審査請求に係る裁決の日と開示を実施する日との間は、少なくとも2週間置くものとする。

(ファイル管理簿)

第29条 担当課等は、ファイル管理簿の写しを、毎年4月末日までに公開窓口へ送付するものとする。

2 担当課等は、前項の送付に当たり、ファイル管理簿に記載された個人名、法人名その他の事項から、不開示情報が判明することのないよう、当該情報を削除する等、閲覧に適するよう必要な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第30条 公開窓口は、各実施機関における行政文書の開示についての実施状況を取りまとめ、次の各号により、毎年度4月末日までに告示するものとする。

(1) 開示請求の件数及びその内訳

(2) 開示決定等の件数及びその内訳

(3) 審査請求の件数及びその概要

(4) 情報公開に関する訴訟の概要

(5) その他必要な事項

(補則)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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洋野町情報公開事務取扱要領

令和5年12月27日 訓令第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
令和5年12月27日 訓令第19号