○洋野町介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱

平成29年11月10日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年洋野町告示第66号。以下「実施要綱」という。)第6第2項の規定に基づき、洋野町介護予防・日常生活支援総合事業(以下「町総合事業」という。)を行うために要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示について使用する用語の意義は、実施要綱で使用する用語の例による。

(補助金交付の対象及び補助額)

第3条 町総合事業の実施に係る補助基準額は、別に定める。

(申請の取下げ期日)

第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第5条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、洋野町介護予防・日常生活支援総合事業補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める書類及び添付する書類、提出期日は、別表1のとおりとする。

(報告)

第7条 補助事業者は、別表2に定める書類について、事業実施の翌月の15日までに町長に提出するものとする。

(書類等の保管)

第8条 実施団体は、前条の事業実施記録及び利用者名簿並びに経理関係の書類について、年度ごとに整理し、当該年度終了後5年間保管するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表1(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付申請書

第1号

別に定める

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第13条第1項の規定による書類

介護予防・日常生活支援総合事業請求(精算)

第4号

別に定める

1 事業実績書

第2号

2 収支精算書

第3号

別表2(第7条関係)

補助事業内容

提出書類及び添付書類

様式

訪問型サービス

訪問型サービス提供記録(写)

第6号

1 利用者名簿

第7号

通所型サービス

通所型サービス提供記録(写)

第8号

1 利用者名簿

第7号

一般介護予防事業

一般介護予防事業開催記録(写)

第9号

1 参加者名簿

第10号

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洋野町介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱

平成29年11月10日 告示第67号

(平成29年11月10日施行)