○洋野町印鑑条例施行規則

平成24年7月9日

規則第16号

洋野町印鑑条例施行規則(平成18年洋野町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町印鑑条例(平成24年洋野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する印鑑の登録を申請する書面は、印鑑登録申請書(様式第1号)とする。

(照会書)

第3条 条例第4条第2項に規定する登録申請の事実を照会する文書は、照会書(様式第2号)とする。

(本人確認保証書)

第4条 条例第4条第3項第2号に規定する本人に相違ないことを保証する書面は、本人確認保証書(様式第3号)とする。

(本人確認書類)

第5条 条例第4条第3項第3号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 旅券

(2) 住民基本台帳カード(写真が貼付されているものに限る。)

(3) 個人番号カード

(4) 障害者手帳又は療育手帳

(5) その他本人確認ができると認められる書類(本人の写真が貼付されているものに限る。)

(平27規則29・一部改正)

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 条例第7条に規定する印鑑登録証は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証再交付申請書)

第8条 条例第8条第2項に規定する印鑑登録証の再交付を申請する書面は、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)とする。

(印鑑登録証亡失届)

第9条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証の亡失を届け出る書面は、印鑑登録証亡失届(様式第7号)とする。

(印鑑登録証明書及び印鑑登録証明書交付申請書)

第10条 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号によるものとし、印鑑登録証明書の交付を申請する書面は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)とする。

(印鑑登録廃止申請書)

第11条 条例第12条第1項及び第2項に規定する印鑑の登録の廃止を申請する書面は、印鑑登録廃止申請書(様式第10号)とする。

(印鑑登録原票修正届出書)

第12条 条例第13条第1項に規定する登録事項の変更を届け出る書面は、印鑑登録原票修正届出書(様式第11号)とする。

(印鑑登録抹消通知書)

第13条 条例第14条第1項に規定する印鑑の登録を抹消した旨を通知する文書は、印鑑登録抹消通知書(様式第12号)とする。

(書類の保存期間)

第14条 条例第17条に規定する印鑑の登録に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の洋野町印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年11月1日規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年6月8日規則第21号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令3規則21・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令3規則21・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令3規則21・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令元規則8・全改)

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(令3規則21・全改)

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洋野町印鑑条例施行規則

平成24年7月9日 規則第16号

(令和3年9月1日施行)