○洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年12月10日

規則第31号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所形態の明細書(別紙1)

(2) 償却資産の取得明細書(別紙2)

(3) 家屋取得の明細書(別紙3)

(4) 土地取得の明細書(別紙4)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税免除の可否の通知)

第3条 町長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定したときは、当該課税免除の申請のあった者に対して、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(変更及び廃止等の届出)

第4条 課税免除を受けている者がその適用期間中に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実の生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に定める申請書(法人にあっては法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったときは、固定資産税課税免除申請事項等変更届出書(様式第3号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したときは、固定資産税課税免除事業休止(廃止)届出書(様式第4号)

(課税免除の取り消しの通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平28規則31・一部改正)

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洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年12月10日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)