○洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年12月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた法第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備の同条に規定する取得等(以下「取得等」という。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例15・全改)

(課税免除)

第2条 町長は、産業振興促進区域内において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄若しくは第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって取得価額の合計額が500万円(製造業又は旅館業(下宿営業を除く。)を行う法人のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超え1億円以下であるものにあっては1,000万円、資本金の額等が1億円を超えるものにあっては2,000万円)以上のものの取得等(資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3箇年度内に限り、その課税を免除する。

2 前項の課税免除は、当該家屋等の当該事業につき環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定める公害を防止するための適切な措置を講じていると町長が認めた場合に行うものとする。

(平29条例23・令3条例15・令4条例13・一部改正)

(課税免除の申請手続)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書により、毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の可否の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に偽りその他不正行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において、令和3年3月31日以前に同法第30条に規定する製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者に対する課税免除については、なお従前の例による。

3 令和3年4月1日からこの条例による改正後の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条に規定する市町村計画(同日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号)附則第4条第1項の規定により公示された改正後の条例第2条に規定する過疎地域の区域又は特定市町村の区域をその区域とする市町村に係るものに限る。以下「市町村計画」という。)が定められた日の前日までの間に、当該市町村計画に記載された改正後の条例第1条に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた法第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備の同条に規定する取得等をした者に対する課税免除については、当該産業振興促進区域及び当該振興すべき業種が令和3年4月1日に定められたものとみなして、改正後の条例第2条の規定を適用する。

(令和4年3月31日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年12月10日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成22年12月10日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第23号
令和3年9月14日 条例第15号
令和4年3月31日 条例第13号