○洋野町育英奨学基金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町育英奨学基金条例(平成18年洋野町条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則6・全改)

(奨学金の金額及び貸付時期)

第2条 条例第6条の規則で定める奨学金の種類ごとの金額及び貸付時期は、次の表のとおりとする。

種類

区分

金額

貸付時期

一時貸付

入学支度金相当額

150,000円以内

入学時

月額貸付

学校納付金相当額

月額 10,000円以内

毎月

併用貸付

入学支度金相当額

150,000円以内

入学時

学校納付金相当額(給食費及び修学旅行積立金は除く。)

月額 6,000円以内

毎月

(平22規則6・全改)

(申請の手続)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 育英奨学資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 育英奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) その他指示された書類

(平22規則6・旧第4条繰上・一部改正)

(合格通知書の提示)

第4条 前条による申請者は、高等学校又はこれと同程度の入学資格の学校の入学試験に合格した場合、合格通知書を町長に提示しなければならない。

(平22規則6・旧第5条繰上・一部改正)

(奨学生選考委員会)

第5条 奨学生の選考、奨学金の貸付け、償還停止及び免除等に関する必要な事項を決定するため、洋野町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人をもって組織し、町長がこれを委嘱する。

3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。委員長及び副委員長は、委員会において互選するものとする。

4 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平22規則6・旧第6条繰上・一部改正)

(会議)

第6条 会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平22規則6・旧第7条繰上)

(貸付けの決定)

第7条 奨学金の貸付けを決定したときは育英奨学資金貸付決定通知書(様式第3号)により、また、奨学金を貸付けないことに決定したときは、育英奨学資金貸付不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(平22規則6・旧第8条繰上・一部改正)

(誓約書)

第8条 奨学金の貸与決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から20日以内に誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平22規則6・旧第9条繰上)

(奨学金の償還)

第9条 次の各号のいずれかに該当した場合は、貸付けを受けた奨学金の全額について保護者及び連帯保証人と連署して、奨学金借用証書(様式第6号)及び奨学金償還計画書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 修業年限の満了

(2) 退学

2 連帯保証人は、独自の生計を営む者であって、原則として奨学金を受けた者の4親等以内(父、母を除く。)の親族でなければならない。

(平22規則6・旧第10条繰上・全改)

(償還金の額)

第10条 条例第10条第1項本文又は第2項の規定により償還する場合における1年間の償還金の総額は、一時貸付については貸付額の5分の1以上、月額貸付及び併用貸付については貸付額の10分の1以上とする。

(平22規則6・旧第11条繰上・全改)

(異動の届出)

第11条 奨学生であった者に、奨学金償還完了前に本人、保護者又は連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのために届け出ることができないときは、保護者が届け出なければならない。

(平19規則19・一部改正、平22規則6・旧第13条繰上・一部改正)

(償還期限の猶予)

第12条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その申請により奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷痍疾病によって償還が困難となったとき。

(2) その他やむを得ない事由によって償還が困難となったとき。

2 奨学金の償還猶予を受けようとするときは、奨学金償還猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(平22規則6・旧第14条繰上・一部改正)

(死亡又は心身障害による償還免除)

第13条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が償還完了前に死亡したときは保護者又は遺族は、戸籍抄本に奨学金借用証書を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。

(平22規則6・旧第15条繰上・一部改正)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を来して労働能力を喪失し、若しくは著しく制限を受ける場合は、その奨学金の償還未済額の全部又は一部について、償還を免除することができる。

(平22規則6・旧第16条繰上・一部改正)

第15条 奨学金の償還免除を受けようとするときは、奨学金償還免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(平22規則6・旧第17条繰上・一部改正)

(諸帳簿)

第16条 奨学金の貸付事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 奨学金貸付台帳(様式第10号)

(2) 奨学金償還台帳(様式第11号)

(平22規則6・旧第18条繰上・一部改正)

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平22規則6・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町育英奨学資金貸与規則(平成9年種市町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日規則第19号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町育英奨学資金貸与規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改、平28規則31・一部改正)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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洋野町育英奨学基金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第166号

(平成28年4月1日施行)