○洋野町育英奨学基金条例

平成18年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 修学を奨励し、人材を養成するため、修学に必要とする学費(以下「奨学金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、洋野町育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(奨学生の資格)

第5条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町に居住する者の子弟で、高等学校又はこれと同程度の入学資格の学校に在学し、品行方正かつ心身ともに健全で、なお経済的理由により修学が困難な者でなければならない。

(平22条例5・一部改正)

(奨学金の種類)

第6条 奨学金の種類は、次のとおりとし、その金額及び貸付時期は規則で定める。

(1) 一時貸付 入学支度金相当額

(2) 月額貸付 学校納付金相当額

(3) 併用貸付 入学支度金相当額及び学校納付金(給食費及び修学旅行積立金を除く。)相当額

2 奨学生が貸付けを受けることができる奨学金の種類は、前項各号に掲げるもののうちいずれか一つとする。ただし、他の奨学金の貸付けを受ける者にあっては、原則として一時貸付とする。

(平22条例5・全改)

(奨学金の休止)

第7条 奨学生が休学したときは、その期間中奨学金の貸付けを休止することができる。

(奨学金の廃止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸付けを廃止することができる。

(1) 心身の故障のため、修学の見込みがないとき。

(2) 学業成績が著しく不良となったとき。

(3) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学金の減額等)

第9条 奨学生が国、県その他の育英制度の適用を受けたときは、奨学金を減額し、又は廃止することができる。

(奨学金の償還)

第10条 奨学生は、学校卒業後翌月から起算して6月を経過した後一時貸付については5年以内、月額貸付及び併用貸付については10年以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に償還することができる。

2 奨学生が退学、若しくは奨学金を辞退、又は基金が廃止されたときは、その後6月を経過した月から、前項に準じて奨学金を償還しなければならない。

3 奨学金は、無利息とする。

4 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。

(平22条例5・一部改正)

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第12条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の種市町育英奨学基金条例(平成9年種市町条例第1号)又は育英奨学貸付基金条例(昭和49年大野村条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成22年3月10日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

洋野町育英奨学基金条例

平成18年1月1日 条例第69号

(平成22年4月1日施行)