○洋野町獣医師養成奨学金貸付条例施行規則

平成18年1月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町獣医師養成奨学金貸付条例(平成18年洋野町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第2条の規定により獣医師養成奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、獣医師養成奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、2年目以降の申請にあっては、第2号第3号及び第5号に掲げる書類は、省略することができる。

(1) 現学年の直前の学年の学業成績証明書(当該申請者が第1学年に在学している者であるときは、最終学校の最終学年の学業成績証明書)

(2) 大学の学長の推薦書

(3) 身上調書(様式第2号)

(4) 健康診断書(様式第3号)

(5) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(保証人)

第3条 申請者に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。

2 前項に規定するもののほか、保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、第2条の獣医師養成奨学金貸付申請書を受理したときは、その内容の審査及び面接試問を行い、奨学金を貸し付けることに決定したときは獣医師養成奨学金貸付決定通知書(様式第4号)により、奨学金を貸し付けないことに決定したときは獣医師養成奨学金貸付不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の面接試問は、町長がその必要がないと認める場合は、省略することがある。

(誓約書)

第5条 奨学金の貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から20日以内に、誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(借用証書)

第6条 奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該借受者に係る奨学金の貸付けが完了したとき(条例第6条の規定により当該借受者に係る奨学金の貸付けを廃止されたときは、当該貸付けを廃止されたとき。)は、既に貸付けを受けた奨学金の総額に対する獣医師養成奨学金借用証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(償還)

第7条 条例第8条第1項ただし書の規定により分割による償還の承認を受けようとする者は、獣医師養成奨学金分割償還承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の獣医師養成奨学金分割償還承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、分割して償還することを適当と認めたときは獣医師養成奨学金分割償還承認通知書(様式第9号)により、分割して償還することを不適当と認めたときは獣医師養成奨学金分割償還不承認通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(償還の免除等)

第8条 条例第9条の規定による償還債務の免除又は条例第10条の規定による償還債務の履行の猶予を受けようとする者は、当該理由の生じた日から20日以内に、獣医師養成奨学金償還免除(償還猶予)申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の獣医師養成奨学金償還免除(償還猶予)申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還債務を免除し、又は償還債務の履行を猶予することを適当と認めたときは獣医師養成奨学金償還免除(償還猶予)決定通知書(様式第12号)により、償還債務を免除し、又は償還債務の履行を猶予することを不適当と認めたときは獣医師養成奨学金償還免除(償還猶予)不承認通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、獣医師養成奨学金貸付辞退届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに異動届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所又は本籍を変更したとき。

(2) 転学し、又は退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所又は本籍に変更があったとき。

(7) 保証人が死亡したとき、又は保証人に破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたとき。

(8) 卒業したとき。

(9) 獣医師の業務に従事したとき、又は獣医師の業務に従事しなくなったとき。

(10) 勤務先を変更したとき。

3 保証人は、借受者が病気その他やむを得ない理由により前項の届出をなし得ないときは、借受者に代わりこれを届け出なければならない。

4 保証人は、借受者が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第16号)に死亡診断書を添えて町長に届け出なければならない。

5 保証人を変更するときは、新たに保証人となる者の保証書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(貸付台帳等)

第10条 町長は、奨学金の貸付けを行ったときは、獣医師養成奨学金貸付台帳(様式第18号)及び獣医師養成奨学金貸付整理簿(様式第19号)を備え付け、所要事項を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の獣医師養成奨学金貸付条例施行規則(昭和48年大野村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町獣医師養成奨学金貸付条例施行規則

平成18年1月1日 規則第139号

(平成18年1月1日施行)