○洋野町獣医師養成奨学金貸付条例

平成18年1月1日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、洋野町内において獣医師として業務に従事しようとする者に対し、獣医師養成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、その者の修学を容易にし、獣医師の充実を図ることを目的とする。

(貸付け)

第2条 奨学金は、大学において獣医に関する学科を専攻する者で、卒業後直ちに獣医師として業務に従事しようとするものの申請に基づき、その者に、町長が選考により貸し付ける。

(保証人)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、町長の定めるところにより2人の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付金額)

第4条 奨学金の貸付金額は、入学時に100万円以内及び毎月5万円以内とする。

(貸付方法)

第5条 奨学金は、貸付けを開始した月から借受者が大学を卒業する月までの間における正規の修業年限を超えない期間、毎年4月及び10月に貸し付けるものとする。

(貸付けの廃止)

第6条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修業の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸付けの休止)

第7条 町長は、借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた奨学金があるときは、その奨学金は当該借受者が復学した日の属する月以降の分として貸し付けられたものとみなす。

(償還)

第8条 奨学金は、借受者に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、その総額を町長が定める日までに償還しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、分割による償還を認めることができる。

(1) 第6条の規定により、奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(2) 大学を卒業した後に、町内において獣医師とならなかったとき。

(3) 獣医師となった後、病気、負傷その他やむを得ない理由により獣医師(町長がこれに準ずると認めるものを含む。以下同じ。)の職務に従事できなかった期間を除き、奨学金の貸付けを受けた期間(前条の規定により貸付けされなかった奨学金に係る期間を除く。以下同じ。)の2倍に相当する期間内に町内の獣医師でなくなったとき。

2 奨学金は、無利息とする。

3 借受者は、正当な理由がなくて奨学金を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ償還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。

(償還の免除)

第9条 町長は、借受者が獣医師の職務に従事できなかった期間を除き、奨学金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を獣医師として勤務したときは、奨学金の償還債務を免除するものとする。

2 町長は、借受者が死亡し、又は病気その他やむを得ない理由により奨学金の償還が著しく困難であると認めるときは、奨学金の償還債務を減免し、又は免除することができる。

(償還の猶予)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する間奨学金の償還債務の履行を猶予することができる。

(1) 獣医師の職務に従事しているとき。

(2) 病気、負傷その他やむを得ない理由があるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の獣医師養成奨学金貸付条例(昭和48年大野村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町獣医師養成奨学金貸付条例

平成18年1月1日 条例第128号

(平成18年1月1日施行)