○洋野町農林水産物処理加工施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町農林水産物処理加工施設条例(平成18年洋野町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「施設」とは、条例第2条に掲げる施設をいう。

(管理運営)

第3条 条例第3条の規定により、町長から指定された指定管理者は、施設の管理に関する業務を指定された日からその責めを負うとともに、施設を善良なる管理の下に良好な運営をしなければならない。

(保全措置)

第4条 指定管理者は、水害、火災、盗難、損壊その他の管理上支障ある事故を防止し、又はこれらの事故が発生したときは、直ちに当該施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。

(目的外使用)

第5条 指定管理者は、施設を本来の用途又は目的外に使用してはならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(報告)

第6条 指定管理者は、天災その他の事故により、施設が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面をもって、町長に報告しなければならない。

(1) 当該施設の名称及び所在地

(2) 被害の程度

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 当該施設の保全又は復旧のためにとった応急措置

(管理台帳)

第7条 指定管理者は、施設に関し、次に掲げる事項を記載した台帳(以下「管理台帳」という。)を備え、かつ、これを管理しなければならない。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 構造及び規模

(3) 指定年月日

(4) その他必要な事項

2 指定管理者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、変更に係る事項をその都度当該管理台帳に記載しなければならない。

(費用負担)

第8条 指定管理者は、施設の管理運営に必要な費用を負担しなければならない。ただし、火災保険料及び修繕料(小破修繕料は除く。)は除くものとする。

(状況報告)

第9条 指定管理者は、当該施設について、毎年度の管理運営の状況を翌年度の4月15日までに町長に報告しなければならない。

(調査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、指定管理者の行う当該施設の管理運営の状況に関し、町の職員に実地に調査を行わせることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村農林水産物処理加工施設管理運営規則(平成14年大野村規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町農林水産物処理加工施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第135号

(平成18年1月1日施行)