○洋野町農林水産物処理加工施設条例

平成18年1月1日

条例第123号

(設置)

第1条 農林水産物を処理加工し、付加価値を高めることにより、農家所得の向上と就業機会を確保するため、農林水産物処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者)

第3条 次に掲げる施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。

(1) 施設の運営業務に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

向田地域大豆等処理加工施設

洋野町大野第22地割26番地35

林郷地域そば等処理加工施設

洋野町大野第50地割8番地2

帯島地域漬物等処理加工施設

洋野町阿子木第18地割15番地1

水沢地域パン等処理加工施設

洋野町水沢第6地割32番地2

洋野町農林水産物処理加工施設条例

平成18年1月1日 条例第123号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第123号