○洋野町国民健康保険種市病院運営規則

平成18年1月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町国民健康保険種市病院(以下「病院」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間及び受付時間等)

第2条 病院における診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。

曜日

受付時間

診療時間

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前11時まで及び午後1時から午後4時まで

午前9時から正午まで及び午後2時から午後4時45分まで

2 往診は、原則として午後に行うものとする。

3 緊急患者があった場合は、随時診療を行うものとする。

(平29規則21・平31規則4・令元規則4・令5規則10・一部改正)

(休診日)

第3条 病院の休診日は、次のとおりとし、外来患者の診療を休診する。ただし、緊急患者又はやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(診療手続)

第4条 新たに診療を受けようとする患者は、病院長に被保険者証等を添えて診療の申込をしなければならない。

2 病院長は、前項の規定により診療の申込があったときは、申込者に対して診察券(様式第1号)を交付するものとする。

3 外来において治療を受けようとする患者は、診察券の提示その他の所定の方法により受付の手続を行わなければならない。

4 診療を受ける順序は、前項の受付の順位による。ただし、緊急患者については、この限りでない。

5 診察券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。

(平29規則21・全改)

(入院患者)

第5条 入院して治療を受けようとする患者は、入院願書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 緊急やむを得ない理由により、あらかじめ入院願書を提出できない者は、入院後速やかに前項の手続をするものとする。

(手術)

第6条 病院長は、手術を受けようとする者に手術承諾書(様式第3号)を提出させなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「入院願書」とあるのは「手術承諾書」と、「入院後」とあるのは「手術を受けた後」と読み替えるものとする。

(平29規則21・一部改正)

(面会及び外出)

第7条 入院患者に対する面会及び外出については、病院長の許可を受けなければならない。

(秩序の維持)

第8条 病院長は、病院の秩序に関し診療を受ける者又はその関係者に対して、必要な指導をしなければならない。

(退院の命令)

第9条 病院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 入院診療の必要がないと認めたとき。

(2) 前条の規定に従わず、診療施設の秩序を乱したとき。

(3) 前2号のほか、入院又は在院を不適当と認めたとき。

(服務)

第10条 病院職員の服務については、洋野町職員服務規程(平成18年洋野町訓令第28号)の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年7月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定により調製した診察券は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年10月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定により調製した診察券は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5規則10・全改)

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(平29規則21・全改)

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(令元規則7・全改)

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洋野町国民健康保険種市病院運営規則

平成18年1月1日 規則第119号

(令和5年4月1日施行)