○洋野町選挙管理委員会委員長専決規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第4号

洋野町選挙管理委員会規程(平成18年選挙管理委員会告示第3号)第18条第1項の規定に基づき、委員会の権限に属する事件のうち委員長において専決できるものは、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免等に関すること。

(2) 地方自治法第74条第5項及び第76条第4項(同法及び他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿登録の日においてこれに記載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認及び請求代表者証明書を交付すること。

(4) 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。

(5) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第16条(他の法令において、これを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。

(6) 法第101条の3第2項の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。

(7) 法第103条第2項又は第4項及び法第104条の規定による届出を受理すること。

(8) 法第105条第1項又は第2項の規定により、当選証書を付与すること。

(9) 法第111条第1項第3号又は第4号の規定による通知を受理すること及び第2項の規定により、当該選挙長へ通知すること。

(10) 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

(11) 法第134条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(12) 法第147条及び法第201条の11第11項の規定により、違反文書図画を撤去させること。

(13) 法第180条第3項、第182条第1項又は第183条第3項の規定による出納責任者の選任又は異動等の届出を受理すること。

(14) 法第189条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

(15) 法第193条の規定に基づき、選挙運動に関する収入及び支出の報告書の調査に関し、報告又は資料の提出を求めること。

(16) 法第196条の規定により、選挙運動に関する支出金額の制限額を決定し、告示すること。

(17) 選挙又は当選の効力に関する異議申立て及び訴願について調査すること。

(18) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第24条第1項の規定による投票人名簿の縦覧場所の指定に関すること。

(19) 日本国憲法の改正手続に関する法律第28条の規定による投票人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。

(20) 日本国憲法の改正手続に関する法律第38条第1項の規定による在外投票人名簿の縦覧場所の指定に関すること。

(22) 法令の規定により、委員会が行う報告、通知、告知、告示、調査、証明、交付、確認及び閲覧させる行為並びに協議に関すること。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年4月20日選管告示第21号)

この告示は、平成22年5月18日から施行する。

洋野町選挙管理委員会委員長専決規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年4月20日 選挙管理委員会告示第21号
平成28年4月1日 選挙管理委員会告示第36号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第2号