○洋野町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する、洋野町議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第17項の表示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により、洋野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会が定める。

(証票の申請等)

第3条 候補者等は、証票の交付を受けようとする場合において、候補者等にあっては、証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては、証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年種市町選挙管理委員会告示第68号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年大野村選挙管理委員会告示第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第8号